解決済み
遺族厚生年金の受給について 先月夫が肺がんから骨移転で亡くなりました 会社が厚生年金保険に加入してなかったという理由で厚生年金が19年しか加入していません 国民年金は給料が少なく借金してたのもあり1年ちょっとくらいしか払っていません まだ借金も残っていて遺族年金が貰えると思っていたので精神的にきています もちろん納付義務のある国民年金を払っていなかったのが悪いのは分かっていますが なんとか貰える方法は無いのでしょうか。 あと調べたら会社が厚生年金に加入していないのは違法だと書いていましたがそれに対して何の救済措置もないのでしょうか?
受給要件を一切満たしてないことは分かった上で質問しています 1ヶ月間ずっとどうにか受給できないか調べてたので そのせいで忘れそうになっていた事がありました 受給できないと分かった時年金事務所に会社が未加入だった件で電話したのですが記録が残っていないとかで確認できないとそういう会社だったと諦めろと言われました そんな会社を放置していた厚生労働省にも責任はあるのに被害を受けた私たちは泣き寝入りしろと19年払った会社負担分を除いても200万は国の物だとせめて厚生労働省がちゃんと働いていれば遺族厚生年金だけでも受給できていたんです会社が未加入だったのは私たちの責任ですか?そんなこと許されていいんですか?
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納付要件を満たしていれば、18歳年度末までの子供がいる場合は遺族基礎年金を受給することができます。 亡くなった時に厚生年金に加入していなかった場合でも、亡くなった原因となった病気の初診日に厚生年金に加入していてそれから5年以内に亡くなった場合は遺族厚生年金を受給できます。ただしこれも納付要件を満たしている必要があります。 その他にも25年の加入がなくても受給できる場合があります。 受給できないというのは年金事務所に確認した結果でしょうか。 もしそうであれば受給できません。 「納付義務のある国民年金を払っていなかったのが悪いのは分かっていますが なんとか貰える方法は無いのでしょうか。」 その通りです。冷たい言い方ですが、今さら遅いです。もらえる方法があるのであれば、まじめに納付する人がいなくなります。 「会社が厚生年金に加入していないのは違法だと書いていましたがそれに対して何の救済措置もないのでしょうか?」 加入資格があったと証明できれば、請求により遡って加入が認められる可能性がありますが、給料から保険料が徴収されていなかった場合は、遡れるのは請求した時から最大2年です。合計しても25年にはなりません。 もし死亡時もその会社に籍があり、死亡時において厚生年金に加入していたことが認められれば遺族厚生年金の対象になる可能性があります。該当する場合は年金事務所に相談してみてください。 資格確認請求 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120524.html
Q.国民年金の免除すら手続きしていなかったのか? 年齢によっては、学生だったら免責になるがないので、 昭和60年頃の状態を調べる。 Q.会社には加入義務はあったのか? あったなら、給与明細を調べる。控除されていれば、 本人は払ったことになるので、社会保険庁が見逃したとして 加入していたと見なされる。 #会社に義務がなかったら、無理です。 もし、喫煙者だったら、早死にすると考えて 払っていなかったのかも・・・・。
残念ながら年金は増やせません 国の制度ではそれで生活できないなら生活保護です 不動産などの財産があると受給資格がないですが
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