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労務的に、会社は強制的に休日出勤や時間外を命令することは、できるのでしょうか?

労務的に、会社は強制的に休日出勤や時間外を命令することは、できるのでしょうか?たとえば、結婚式とか、海外旅行とか、休日、有給に予定を入れてても、会社命令でキャンセルし、出勤するべきなのでしょうか?

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回答(8件)

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    https://hataraquest.com/overtime-pay-turn-down に詳しく解説がされています 36協定があり、就業規則に36協定順守が明記されてますと基本的には拒否はできません ただ、例外事項がありまして ①本人の体調不良 ②親の介護や育児など があげられます 《私感ですが》就業規則に明記が無きゃ36協定があっても自己都合で拒否ができるか?、相当むつかしい判断ですが諸事情によっては強制ができるという事は言えます >たとえば、結婚式とか、海外旅行とか、休日、有給に予定を入れてても、会社命令でキャンセルし、出勤するべきなのでしょうか? この場合は、(私感が入りますが) 結婚式は 、これは認めない出勤せよは、社会通念からしても認められないでしょうね(すなわち36協定を持ち出すことはできません) 海外旅行ですがこれも明日からって急になるものと違います(後で書きますが有休でのお休み)でしょうから、あらかじめ届け出を急に拒否はこれも社会通念上から出勤というのは無理があります(場合によってはキャンセル料の請求ができると思います) 休日であれば、36協定書のなかに休日出勤に関する協定が項目がありますから、そこが協定されてますと、拒否は特別な事情が無い限り難しいです 年次有給休暇は法に定められた制度です、この希望日を変更するためには36協定でなくって、法に定めた時季変更権の行使が必要です この時期変更権はいつでも行使ができるものではありません 相当な理由(狭義な)が無いとできませんから事実上は不可能ですね 大変むつかしいご質問ですね ケースによっては労基に判断を仰ぎたいです (私感です)参考程度にしてください

  • 休日出勤や時間外労働は労使間で36協定を締結してるなら強制力があります。 但し、闇雲でなく正当な理由があれば命令を拒否できます。 これによって勤怠を問われることは表面上はありません。 有給休暇は労働者の意向優先の制度です。 申請してる労働者を、職権を翳して強要するのは倫理に反します。 他の労働者を指定すればよろしい。 会社は職権で労働者のプライバシー迄侵害する権限はありません。

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  • 例えばの中では有休以外は業務命令が優先しますね ただ結婚式や海外旅行は有休取りませんかね?

  • 就業規則や36協定など労働基準法の要件を満たしている場合は、原則として、休日出勤や時間外労働を断ることができないことになっています。病気や親の介護、妊産婦などは断ることはできます。 有給休暇の取得は、原則として労働者の権利が優先されます。使用者は、重大な理由が無い限り、労働者の有休取得を変更させることはできません。重大な理由とは、事業の正常な運営ができなることを言います。 実際には、社内で話し合って調整して解決する方がいいと思います。

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