基本的に、医学部6年間で、歯科を含む全診療科の試験を受け、全診療科から出題される医師国家試験に合格しているので、医師免許を取得している=全診療科の勉強が終わっているということになります。 医師免許さえとれば、外科医と名乗っても構わないし、明日から精神科医になりますと言っても問題ないです。唯一、麻酔科だけは、標榜医というのがあって、名乗る為には資格が必要ですが。 それ以外は、何科を名乗っても法的な問題はありません。 開業医が、内科、アレルギー科、小児科、皮膚科、など一人の医師が併記して診療科を出したりしているのをみかけると思いますが、実際は、専門分野は内科だけ、ということもよくありますね。 ただ、それでは医者の専門性を担保できない、ということで、専門医制度があり。 初期研修2年間を終え、研修施設で3-4年勉強して、基本診療域(内科、精神科、放射線科、整形外科、脳外科、外科、小児科、眼科、耳鼻科などなど)の専門医試験を受けて、専門医を取得していないと、その分野では医者の世界では一人前とはみなさない、という風になっていると思われます。 専門医が優秀な医者かどうか、というのは分かりませんが。最低限、専門医も何もとってないと、ちゃんとした教育を受けてない、我流の医者の可能性が出てきます。 経験上、開業医で、診療科目がたくさん書いてあり、所属学会はたくさん書いてあるのに、専門医は何もとってない、という医者は、ヤブ医者の可能性がかなり大です。 普通に医者やってたら、基本診療域の専門医は最低1個はとれるようになってます。
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麻酔科の標榜医は例外。 精神科の精神保健指定医も、緊急措置入院とか医療保護入院とかの強制入院の際はこの資格を持っている人でないと出来ないが。
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法規的にはなれます。 医師免許には専門科の資格区分はありません。 医学部でも一応全部の勉強ををやらなくてはなりません。 しかし実務はやはり経験がいる。
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