間違いの回答がありますよ。 知恵袋は鵜呑みにしてはいけません。 社会保険の扶養は月108,333円までであることが条件です。 扶養者が公務員だったりしたら、1度超えただけで、健康保険の扶養を外される可能性もあります。 お気を付けて。 103万円は税の扶養です。 こちらは12月までに支給される給料の積算です。
>扶養内での勤務調整について >月額で稼げる金額は決まっているのでしょうか? 扶養内は、税金の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養があります。 税金の扶養内は1月〜12月まで、実際に得た収入で判断します。 社会保険の扶養内は 今後の見込み年収が130万までとして、月収108333円以下を基準にしている所が多いです。 ここまでが扶養内でいられる範囲ですが、扶養内での条件を満たしていても、質問者様の働き方が勤務先の社保加入条件を満たした場合、社会保険に加入することが優先されます。 質問者様の勤務先は 社会保険の適用拡大(106万の壁)はありますか? もしあるようでしたら、 社会保険加入の条件を満たし ご自身で社会保険に加入となる可能性があると思います。 税金の扶養内・社会保険は扶養では無いというケースになるかと思います。
12月までは、月20日超えても問題ありません。 来年からは給料明細をきちんと取っておいて確認をして、月19日勤務を守っていれば問題なさそうですね。 前月が18日勤務だったら翌月は20日勤務でもOKみたいな感じで12月に最終調整をすればいいですよ。
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