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主人の扶養に入っています。 夏に短期のアルバイトをして15万ほどの収入がある予定です。その後も短期か短時間でのパー…

主人の扶養に入っています。 夏に短期のアルバイトをして15万ほどの収入がある予定です。その後も短期か短時間でのパートをしたいと思っていますが、年末までに103万は超えないようにします。 1.年末に在籍しているところで、今年働いた全ての源泉徴収を提出すればまとめて年末調整してくれるという理解で合っていますでしょうか。 2.もし短期でつないでいて、年末に在籍しているところがなければ自分で確定申告が必要ですか?それとも還付を諦めるのであれば、確定申告は必要ないのでしょうか? 3.2で確定申告不要という場合、市役所へ住民税の申告は必要なのでしょうか。

補足

ご回答ありがとうございます。 1ですが、年末調整時点でダブルワーク(掛け持ち)でない場合は、そのとき勤務している会社にてまとめて年末調整してくれるということでしょうか? (例えば7、8月のみA社短期アルバイト、 9月無職、 10月〜12月在籍中B社パートという場合、 B社にA社の源泉徴収も出せばまとめて年末調整してくれるか?)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.掛け持ちの場合は 本業以外が乙蘭適応となるため 年末調整を行うことはできません。 2.すべての収入が お給料であり 合算額が 年103万円以下であれば 確定申告の必要はありません。 ですが 93万円~100万円の合計お給料支給額の場合 住民税の申告が必要となります(金額は お住まいの自治体により 異なります) 年103万円以下であっても 確定申告をすることで お給料から天引きされた所得税(源泉徴収額)が 全額 還付されます。 3.上記回答と同じ。

  • 1いいえ 2はい 3いいえ

  • 前提条件が 「年末までに103万は超えないようにします。」 これで有れば 「還付を諦めるのであれば、確定申告は必要ないのでしょうか?」 この認識で間違いないです。 >1.年末に在籍しているところで、 >今年働いた全ての源泉徴収を提出すれば >まとめて年末調整してくれるという理解で合っていますでしょうか。 同時に2ヶ所で働いていれば、片方は必ず「乙欄の源泉徴収票」になります。 「乙欄の源泉徴収票」は年末調整の対象外です。 =「まとめて年末調整」にはなりません。 >3.2で確定申告不要という場合、 >市役所へ住民税の申告は必要なのでしょうか。 「所得税(税務署の管轄)」と「住民税(市役所の管轄)」は課税基準が違います。 所得税は103万円以下であれば発生しません。 が、住民税は95万円で発生する場合が有ります。 よって、住民税のみ申告が必要になる場合が有ります。

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