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試用期間の社員について 中途入社2日目で会社廊下で心筋梗塞を起こしてそのまま入院しました。 今も入院していて7日…

試用期間の社員について 中途入社2日目で会社廊下で心筋梗塞を起こしてそのまま入院しました。 今も入院していて7日に退院予定です。 ですがその後も産業医と相談してからの復職になると思います。入社したばかりで有給がないのですが、起算日は入社日の5月7日でいいのでしょうか。 そうすると入院していた間も通常計算されてしまい、有給発生日は11月1日になってしまいます。 それともこの入院期間中は就労していないので、有給発生日は復職してから半年としていいのでしょうか。。。 (6月中に復職した場合、有給発生は12月1日?) よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇い入れた日から6ヵ月です。 5月7日からならば11月7日が付与日です。 (1日に付与する旨の定めがあれば別です) 労災で休職ならば勤務した日数に算入されますが、私傷病ならば算入しなくていいです。 5月7日から11月6日までの出勤率で計算してください。 今回出勤率が足りずに有給が付与されなかったら、来年の11月(雇い入れた日から1年6ヶ月経過)に11日の有給が付与されます。

  • 大丈夫です。 有給の心配の前に解雇されます。 試用期間は雇い主が簡単に解雇できる期間でもあります。 健康に問題があるということで普通であれば解雇になります。

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