解決済み
今年から会社は社員に有給は必ず5日取得させなければいけないという法律が出来たが、うちの会社が以下の方法で有給消化させようとします。 土日祝が出勤になる会社ではないが土曜日を休日出勤扱いとし、そこに有給5日充てるように言われました。 こちらはただ有給が5日消えるだけです。 これは法律的に良いんでしょうか?
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>土日祝が出勤になる会社ではないが土曜日を休日出勤扱いとし、 >そこに有給5日充てるように言われました。 就業規則を変えて、出勤日に変更したとすると、 労働条件の不利益変更で、労基署から指導されます。 休日出勤を依頼したとすると、勤務すれば割り増し手当が出ます。 休日出勤を依頼し、その日に有給休暇を取得した場合、 もともと、休日であったので、有給休暇を取得する必要は ありませんから、消化扱いになりません。 騙されています。
休日出勤にして、そこを有給とした場合 その分の休日出勤手当は、出るの? 出ないなら、問題外 出たとしても、違法は違法。ただ労働者側の実害は少ない。
会社休日が就業規則に「土日祝」となってるなら、土曜を年次有給休暇に当てるのは違法になります。 不利益変更に当たります。休日数が減ります。 又賃金は「土日祝」お休みで支給額が決まってるはずです。 休日が減っても賃金が増えるからいいじゃないかは、阿呆が考える事。 休日が増えて賃金も増えるのが、新しい制度です。 新しい制度は、各自の次の付与日までに、一斉でも個別でも5日は取得させることを義務つけられたのです。 ですから、計画的付与制度をまず労使間で締結する必要があります。
ダメです。 会社は有給を指定する前に従業員から希望を聴取して、できるだけ従業員の希望に添うように努力しなければいけません。 時間外/休日出勤は業務上必要なときに命じるものであって、その日に全員一斉に有給を取っていいのであれば、そもそも時間外/休日出勤を命じる必要が無いので命令権の乱用になると思われます。 時間外/休日出勤を命じておきながら出勤するなというのは矛盾しています。
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