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失業手当、雇用保険についてです。 質問 共働きの場合、夫が会社を辞めて失業手当を受ける事は出来るのでしょうか? …

失業手当、雇用保険についてです。 質問 共働きの場合、夫が会社を辞めて失業手当を受ける事は出来るのでしょうか? 背景 親族で共働き(夫は弟で正社員、妻はパート)の夫婦がいるのですが、弟が会社を辞めました。妻は扶養に入っていないそうです。保険も国保に入っているとのことでした。 過去私自身が失業手当を受けた経歴があるのですが、弟も受けたいという事で相談に来ました。まず弟にはハローワークで相談する事を伝えて、それ自体は解決したのですが、ここでふと疑問に思った事があります。 妻が働いている場合でも、夫は失業手当受けられるものなのでしょうか? 確か失業手当を受けるにあたって、アルバイト等をした場合報告をした記憶がありました。 20時間未満じゃないと手当の金額が減るだか日数が繰り越されるだかの規約があったのをうろ覚えですが記憶してます。 うちは専業主婦だったので特に妻の分を何かしたりはしてなかったので、あまり気にかけてないのですが、妻が生活安定させられるほど稼いでいるのに手当って受け取れるのかと不思議に思いました。 それなら、(言い方は酷いですが)妻に働かせて自分はニートで受給中は過ごせるんじゃ?と邪推してしまいます。 まぁ、その後就職しなければ自分の首を締めることになるとは思うんですけどね。 実際のところどうなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業の給付に同居家族の収入状況は全く関係せず、あくまで失業者本人の状況だけで給付の可否が審査されます。 なぜなら失業給付の元となる雇用保険制度では、一個人ごとに被保険者になる仕組みであって「家族一括」で被保険者になるわけでないからです。 同様に健康保険制度でも勤めている人ごとに被保険者になって、一体一括扱いになるのは「配偶者の働き方が一定基準に満たなく被扶養者扱いとなる」ときです。 雇用保険制度には扶養・被扶養を区別する考え方はなく、「働けば被保険者」だから家族の収入状況は関係がなくなるんですね。 ※実際にも共働きであれば、一方の失業によってその共働きなりの収入バランスは崩れますので、「再就職する意思と引き換え」に失業給付で救済する必要があるという考え方です。したがって辞めた後働かない、しばらく家庭に収まるという予定の人には給付はなされないんです…

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