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派遣法に詳しい方教えて下さい。

派遣法に詳しい方教えて下さい。4月からまた派遣で働き始めました。週5日9-5時の時給1750円、一般事務。独身女性都内一人暮らしです。 以前はちょうど日雇い派遣が禁止されるかどうか、という時期に派遣で働いていました。 26号業務の線引きや、一般事務とOA機器操作の違いなどで監査が入ったりしている頃でした。 今は原則30日以内の契約がダメで、昔の26号業務にあたる職種が例外で認められる感じかと思います。 今の契約なのですが、仕事内容は一般事務ですが、派遣先企業の意向で1ヶ月更新だと今更聞かされました。4月分と5月分の契約書が最近届いて知りました。 そうすると、31日ない月は違法になってしまいませんか? また、派遣会社の決まりで2ヶ月以上の契約がある人は社会保険に入るとの話でしたが、私は1ヶ月なので入れないかと思ったら6月1日から加入予定の書類が届きました。 顔合わせでは、最低1年は続けて欲しいという話しでしたので、長期契約と見なされたのかもしれませんが、そうすると逆に4月5月は何故国保なのか、疑問です。 4月から社保だった事にはしてもらえないものでしょうか? 営業担当にメールで聞いても返事が来ません。 月単位の契約の事と社保の事、詳しい方教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「昔の26号業務にあたる職種が例外で認められる」 いわゆる政令26業種は廃止になりました。現在業種により派遣期間上限がないということはありません。 「そうすると、31日ない月は違法になってしまいませんか?」 日雇い派遣が許される条件を満たしていない場合はそうなりますね。 認められる場合 ・60歳以上 ・学生 ・同じ世帯の他の世帯員に500万円以上の収入がある場合 ・専門業種である場合 →SE、通訳、事務用機器操作、秘書、ファイリング、添乗員等18業務 (法令をそのまま引き写しているだけです。かつての政令26業種の様に一般事務を事務用機器操作とかファイリングとか強弁できる実態なのかどうかは知りません。) 「私は1ヶ月なので入れないかと思ったら6月1日から加入予定の書類が届きました。」 こちらの方は雇用契約期間とは関係なく、契約更新・延長予定も含めて ・更新・延長の結果2か月以上になったらその契約時から加入 ・当初から更新・延長で2か月以上になる見込みの場合は当初から加入 となります。 ですから「最低1年は続けて欲しいという話し」だったのであれば当初から加入というのが本来です。しかしここは会社の「つもり」の部分なので証拠がなければ「当初は2か月で辞めてもらうつもりだった」と言われたら反論できないかもわかりません。こういう会社は結構あるようです。

  • 契約書をよく確認する事です。 1か月契約を31日にしていると思います。 それは合法で違反では有りません。 また社保は、2か月以上継続する見込みがない限り加入対象外になる所も有りますがそれも違法ではないです。

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  • 「30日以内の契約がダメ」というのは、「日雇い派遣」の禁止に関する法律です。 一ヶ月契約の派遣に関しては今までと同じです。 社会保険に関しても、二ヶ月までは加入させないのは今まで通りだと思いますが? 「4月から社保だった事にはしてもらえないものでしょうか?」 これは派遣がブラックと言われる一番の要件だと思いますが、今年から健保組合がかあるので、もしかしたら遡る可能性がないとは言い切れないと、私は思っています。

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    知恵袋ユーザーさん

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