教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ポステイングや内職の業務委託の副業について。

ポステイングや内職の業務委託の副業について。金銭的に余裕がなく、副業を始めようかと悩んでいます。 会社では就業規則にて副業が禁止されています。 そこでいくつかご質問があります。 ①ポステイングや内職などは業務委託であることが多いと思います。給与所得の場合会社にバレることは分かっているのですが、業務委託の場合、給与所得になりますか? ②もし、給与所得ではない場合、雑所得として確定申告をすることは可能でしょうか。 ③上記や会社の人に見られる、以外にバレるリスクとして何かあったりしますか? 雑所得にする理由としては、雑所得が多いと突っ込まれた場合に資産運用で得た利益と言い訳するためです。 以上長文になりましたが、ご回答宜しくお願い致します。

続きを読む

478閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①②業務委託契約の場合は「事業所得」または「雑所得」です。 給与所得ではありません。 副業禁止なら「事業所得」なら言い逃れはできないので「雑所得」ですね。 ③市区町村によって異なり「住民税決定通知書」が封筒入りや目隠しシールになっていたら、会社にはまず分かりませんが、そうなっていなければ見れば分かります。 どちらにしても、就業規則に副業禁止が明記されているのなら、クビを覚悟の上ですよ。

  • ① お給料になるか そうでないかは 質問者さまと勤務先との雇用形態によります。 一般的には お給料でない場合が多いと考えます。 ② 金額によりますが 可能です。 また 継続性がある場合は 事業所得となる場合もあります。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/sideline/ ③ 副業の収入が お給料所得の場合は 副業の翌年の住民税から 本業にバレる可能性が高いです。 副業の収入がお給料以外の場合は お住まいの自治体により 対応は異なりますが 住民税を普通納税(副業のぶん) が できるのであれば バレる可能性は低いと考えます。

    続きを読む
  • ①事業所得、または雑所得ですから給与所得とはなりません ②はい、可能ですが、経費天引などがありますかあr、内容によって事業所得にするか所轄税務署にお聞きください ③あなたの口です うちでもそういう子がいましたが、友人から相談を受けたり話の中で、あなただけよ、いい情報が、って言ってしゃべったことが翌日には社内で評判になってね 後は友人などのお誘いに今日は、副業が詰んででね、なんてポロリがあります ま~資産運用っていいように見えますが、何度も話のうちにはボロが出ますよ それより、ポステイングや内職などはそんなに心配するほどもうかりますかね~

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる