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保険と職業訓練について 来週に今勤めている会社を退職することになりました。5年間勤めており、1ヶ月前まで準社員として、…

保険と職業訓練について 来週に今勤めている会社を退職することになりました。5年間勤めており、1ヶ月前まで準社員として、今は契約時間を減らしアルバイトで勤務しています。 準社員、アルバイトどちらの期間中にも雇用保険には入っています。 2.3年前までは、きちんと出勤ができており手取りも13-15万はあったのですが、去年辺りから体調を崩し、月の半分以上は欠勤をした関係で、ここ半年では給料が手取りで3-4万しかありませんでした。 体調を崩し仕事も出勤することができていないので、会社からの圧もあり来週の頭に退職することになりました。 この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえたとしても、退職する6ヶ月前の平均で計算されるのでしょうか? あと、8月から職業訓練に通おうと思っています。職業訓練に通うまでの間、アルバイトはできますか? 退職後、主人の扶養に入っても職業訓練には影響ないでしょうか? 色々と無知な為、変な質問ですみません。 来週に退職、8月からの職業訓練に通うまで、ベストな行動があれば教えていただきたいです。そもそも失業保険はもらえるのか?もらえたとしても、退職の6ヶ月前の平均手取りが3-4万の場合、どれくらいもらえるのか?アルバイトはできるのか? 主人の扶養に入っても失業保険をもらいながら職業訓練に通うことはできるのか? どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉この場合、失業保険はもらえないのでしょうか? 次のどちらかを満たすのが条件です。 ・離職日以前2年間に、「被保険者期間」が12ヶ月以上ある。 ・業務を継続できない程度(医師の診断が必要)の傷病や体調不良による離職で、離職日以前1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上ある。 「被保険者期間」は、 ・離職日からさかのぼって区切ります。仮に5/20離職なら、5/20~4/21、4/20~3/21……。 ・その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるもののみを「1ヶ月」と数えます。 なお、すぐにでも再就職できる状態であることも条件ですので、少なくとも雇用保険に加入できる程度の職に就ける体調であることが必要です(そうでなければ回復するまで受けられない)。 〉退職する6ヶ月前の平均で計算されるのでしょうか? この場合の「月」は、 ・離職日直前の賃金締め日からさかのぼります。5/20離職で15日締めなら5/15~4/16……。 ・賃金の対象になった日が11日以上あるもののみを「1ヶ月」と数えます。 〉職業訓練に通うまでの間、アルバイトはできますか? 職安に確認したほうがよいですが。 少なくとも ・雇用保険に加入 ・雇用期間が7日以上で、週の労働時間が20時間以上で、就労日が週4日以上 のどちらかだと、「就職」扱いで給付が停止されます。 こういう場合、訓練開始日までに退職すれば訓練が認められるのかどうかは要確認。 〉退職後、主人の扶養に入っても職業訓練には影響ないでしょうか? その「扶養」とはどの制度の話でしょう? 税の扶養・健保の“扶養”・年金の“扶養”とも、職業訓練には関係ありませんが、手当の受給は健保・年金の“扶養”には関係します。 手当も「収入」に数えるので、日額3612円以上の手当を受けている間は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と認められません。 健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、手当の支給前もダメ、というところがあります。

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