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介護施設の事務を週3~4日4時間のパート契約で仕事をしています。 最初のうちは4時間で帰っていましたがその内頼まれるこ…

介護施設の事務を週3~4日4時間のパート契約で仕事をしています。 最初のうちは4時間で帰っていましたがその内頼まれることが多くなり1日に5~6時間することが多くほぼ常態化しています。人間関係も良く仕事も嫌いではないのでいいのですが主人が「契約時間を超えた分の時間には残業手当が付くのでは?」って言ってるのですがどうなのでしょうか? その辺に詳しい方、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料が時給制なら残業代というよりも働いた時間分の給料ですから、その中には頼まれて余分に働いた時間分も含まれます。 タイムカードがあるなら、退勤時間は完全に仕事が終わってから打刻してください。 タイムカードのような記録装置がないなら、自分の勤務時間は手帳のようなものに記録しておいてください。もしも勤務先が給与に関して信用できないようなら、日々記録した手帳に残業の都度サインをもらっておいてもいいでしょう。それが残業の証拠になります。 なお、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えていませんので残業に関しての割増は発生しません。

  • つきませんよ。 簡単に言ったら、法律でこの時間以上は割増と決まっています。 一日なら八時間以上ならないと割増になりません。 契約時間以上だから割増になるわけではないですね。

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