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残業してもらうことについて、 法的に問題にならないか教えてください。 どうしても今仕事が忙しく、 パートさんま…

残業してもらうことについて、 法的に問題にならないか教えてください。 どうしても今仕事が忙しく、 パートさんまで残業していく中、 平然と定時に帰る正社員が居ます。 他の社員の残業が20時間を越えはじめたので、 彼らに残業するようお願いして、 と上司に言われました。 もちろん彼らが拒否すれば強制はさせませんが、 残業をお願いすること自体は特に問題は無いのですか? どこまで強く言えますか? ・自社は36協定を結んでいます ・残業代は1分単位で出ます ・他社員の残業が今月15~20時間なのに対し、 彼らは15分~2時間です。 ご指導お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    以下 ウィキペディアからの抜粋です。 ここから-- 三六協定を締結していても、それだけでは監督官庁からの免罰効果しかなく、時間外労働をさせるには、就業規則や労働契約等に、所定労働時間を超えて働かせる旨の合理的な内容の記述があって初めて業務指揮の根拠となる(労働契約法第7条、最判平成3年11月28日)。さらに、三六協定を締結していない場合には、第33条第1項・第3項に該当する場合にのみ時間外労働が許される。こういった諸要件を具備した上で、指揮命令をうけた労働者が正当な事由なく時間外労働を拒否した場合、就業規則によって定める懲戒の対象となることがある。なお派遣労働者を三六協定によって時間外・休日労働させるには、派遣元の事業場においてその旨の協定を締結しておかなければならない。 --ここまで 就業規則にどう書かれていますか?

  • 労使間で36協定を結んでいても、当該社員との雇用契約の内容次第では残業を命ずることは出来ません。

  • 彼らが担当している仕事ですか? 36協定があっても、業務外の仕事をさせるのは難しいです。 また、人手が足りないならパートを増やしたり社長とか働かせたら?

  • 36協定が締結されていれば 残業命令 を出せます。 正当な理由なく拒否すれば服務規律違反で懲戒対象です。

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