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日商簿記3級を勉強をしているものです。

日商簿記3級を勉強をしているものです。手形の割引料で期日前に銀行に対して受取手形を売ることが出来るが、その際手数料が引かれてしまうということがわかりました。 そもそもの疑問ですが、なぜ売る必要があるのでしょうか、手数料を引かれてでも売る必要がある場面というのはどういう場合ですか?勉強する上で気にすることでもなくそういうものだと思っておけばいいかもしれませんが、気になるので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >なぜ売る必要があるのでしょうか 早い話が、現金預金がないからです。給料なら待ってくれと言えますが、約束手形の決済の場合は、そう簡単にはいきません。だから金融機関で割り引くのです。 ところで、日商簿記3級については、次回の検定試験より出題区分の変更が行われます。 https://www.kentei.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/2019_kaitei1-2.pdf https://www.kentei.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/2019_kaitei3-2.pdf 約束手形に関しては、手形の割引と裏書譲渡は次回の試験より2級からの出題となります。 このことにお気づきでないということは、質問者さんがお使いのテキストや問題集は平成30年度版以前の旧版ではありませんか。 出題されない論点を学習するのはまだいいとして、出題される論点を学習していないとなると大きなマイナスになってしまいます。 特に大きな変更点として ・出題の前提が、これまでの個人商店から小規模な株式会社に変更 ・上記に伴い、株式会社会計が3級からの出題となる ・と同時に、引出金勘定は区分外となる 3級の新規論点としては ・電子記録債権・債務 ・クレジット売掛金 ・消費税(税抜き方式) 除外項目としては ・消耗品の資産計上→消耗品は一律に費用計上し(消耗品費のみ)、決算時に未使用分を資産計上しない ・有価証券はすべて2級からの出題 ・当店発行の商品券は1級からとなり、3級では受取商品券(これまでの他店商品券)のみ などがあります。 詳細は張り付けたリンク先や日商のホームページでご確認ください。 https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/exam-list 繰り返しになりますが、仮に旧版のテキスト等をお使いであれば、2019年度版をお求めになることをお勧めします。

  • 手形というものは支払期日にならないと支払請求することができないため、手元資金として使用することができません、その手形を支払請求できるまでは「絵に描いた餅」のようなものです。 このため、その手形を支払期日が到来する前に銀行に買い取って貰う(銀行に売却する)ということです。 銀行は買取日から支払期日まで融資をしたことになりますから、その期間の利息を取ります、この利息を売却した側は手形売却損(割引料)として損失処理します。 なお、この手形売却というのは既に銀行とそのような取引がないと、急に売却できるものではありません。 >そもそもの疑問ですが、なぜ売る必要があるのでしょうか >手数料を引かれてでも売る必要がある場面というのは・・・・ 手元に運転資金が潤沢にあれば、そのような損をしてまで売却することはありません、手元資金が足りないから売却すると考えてください。

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  • ^^; あなたが会社の社長だとしましょう。 従業員が2人おり、明日が給料日なんだが 手許現金がない、、、 払わないと、訴えられます。 このように、手許現金が苦しい場合は手形を 割引きます。 借金取りが明日くる場合もそうです。 資金繰の管理は社長の最重要業務なんです。

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