年調用だから今年のです。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
4月で退職されて 6月から新しい勤務先に勤められるということですね? その場合 前職のお給料が 4月支払いであれば 2019年1月~4月分の源泉徴収票。 4月に退職されても お給料の支給が5月になる場合は 2019年1月~5月までの源泉徴収票が 必要になります。
2019年1月~4月(5月振込み分?)の源泉徴収票を提出します。 新しい会社で年末調整のために必要です。
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