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労働基準法における業務内容の明示義務(雇用契約書)について(労基違反状態です) 労働者が企業に就労した場合、労働条…

労働基準法における業務内容の明示義務(雇用契約書)について(労基違反状態です) 労働者が企業に就労した場合、労働条件や業務内容の明示の義務がありますが内定通知書は頂きましたが、雇用契約書や業務内容の明示がないため 労働基準法、違反でありますが、業務内容の明示の義務について、『時効』などございますか? 現在も継続勤務中ですが、業務内容の明示(雇用契約書)がないため 労働基準監督署に相談に行きましたが『時効』との事で取り扱わない状態なので 労働基準監督署に書面にて何を根拠に時効なの?と説明を求めても、拒否されます。 1.労働基準法において労働者が在職中の時『業務内容の明示義務』に『時効』はございますか? 時効が存在するなら?何条の何項でしょうか? 2・.労働基準監督署に書面にて説明責任を行って欲しいですが どのようにすれば書面にて回答を得られるのでしょうか? (公的期間は 開示請求されれば、説明責任が発生するはずですが 開示請求をする根拠となる法律(何条)などが分からないです? ) 上記、2点に付いて、ご教授お願い致します。

補足

回答、誠に有難うございます m(._.)m 1.労働組合は有りますが 御用労働組合です。 労働組合 執行部 役員が 管理職になっています! 労使一体での労基法、違法行為です。(確信犯です) 2. 労働問題でも 民事、刑事、で分かますが 既に 『斡旋申請』民事には参加拒否! (労働裁判:非公開) 刑事的に『違法』状態なので 労働基準監督署に 通告して刑事的、通告しましたが 労働基準監督署は『違法』と認定して居ますが! 『時効 成立 』と言って刑事的に 立件!公表!全くしません! 上記の状態のため 労働基準監督署に『時効』の根拠の説明を求めても拒否されています。(私は在職中のため、労働基準法で守られる筈!) 3. 厚生労働省から 多くの官僚が天下り違法行為を行っていますので 労働基準監督署が全く機能して居ないです! (労働基準法 専門技官が天下り隠蔽!違法行為! その上、某県、労働局長が 理事長代理で天下り違法行為です) 日本国は 法治国家であり 独裁国家ではないですが 現状は 独裁国家 そのものであす!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 残念ながら労働基準監督署には改善する力は、ありません! なぜなら監督署は、労働条件など労使問題には介入できないからです。つまり監督署は、刑事事件まで、いかないと強制力は、ありません!(そういうことは、まれです。今回の場合は、対象外になると思います。) 時効は、二年です。(労働基準法第155条) 労働基準監督署は、法違反がなければそういうことは、できないです。二つ目は、あまり意味がわからないです。しかし監督署は、なかなか腰が重いですよ! 監督署は、証拠を持って法違反が認めたら指導、勧告、刑事告訴できますが会社の従業員が複数いけば動きます。 よって監督署に期待しないほうがいいです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 私の場合は、労働組合をつくり監督署を動かしました。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 質問を始め一連の投稿のやり取りを見ると、会社に対して「労働条件通知書」の交付を求めるのか、それとも役所の非を責めているのかわからないことになっています。 本来の目的が労働条件通知書交付、更には業務内容の明示を求めるのであれば、会社に要求すればいいんじゃないですか。求めた結果が書かれていませんが、会社は要求に対して何と答えたのでしょうか。そこが一番のポイントでしょう。でないと、あなたの要求を結実させるまでにたくさんの相手を敵としなければならなくなるように思います。

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  • http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#F (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の★請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 (経過措置) 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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