解決済み
病院勤務なのですが、あまりにも悪質な感じがして、労働基準局に行こうか悩んでいます。ただ、密告なんかしたらすぐにバレるし、次の所で働けなくなると脅されています。 どこまでが労働基準法違反になるでしょうか? 賃金に関して ①サービス残業はあたりまえで、残業代はほぼ未払い。上の方の人は払ってもらってる人もいる。タイムカードにしてくれないので、残業は申告性。PCのログイン(自分のIDがあるため)履歴などで確認可能。 ②賞与は年2回(7月と12月)、退職金もあり。 退職する場合、賞与の前に申し出ると、賞与1/3くらいカットされる。賞与後だと退職金をカットされる。 休日 ①有給はとれますが、好きな時にはとれない。日曜、祝日も休みは固定ではないのに、月の希望休みは3日までしかきいてくれない。 ②日曜、祝日、年末年始なども普通に出勤しても手当が出ない。←病院だから仕方ないのかなとは思っていますが… 強制事項 ①歓迎会や忘年会の強制。欠席したら罰金¥5,000。 ②職員旅行の強制。しかも1泊2日以上。積立あるのに、手出し金もあり(1部は病院負担)。 ③学会発表。業務時間内にはさせてもらえず、家でやらなければならない。 ④日曜日に開催される病院行事は強制参加で、休日手当などはなし。 ⑤業務後に開催される会議、研修もあるが、残業代はなし。 細かい所はまだあり、これはほんの1部なのですが… このようなことでも労働基準局に相談に行っても大丈夫でしょうか。このくらいでは相手にしてくれないのではないかと不安になっています。 また、行くからには実名を明かしますが、それは職場にバレるのでしょうか。調査してくれる場合も含め。 どなたかわかる方、教えてください。
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賃金 1.時間外の申告をログ等を添付しても、 根拠なく労働時間として認めず時間外賃金の未払いは違法。 本来勤怠管理上いかがなものかと思いますが、 申告制であれば申告しないのは時間外をしたことになりません。 3、退職金や賞与の規定で支給がどのようになっているかによる。 休日 1.年次有給休暇の時季指定の変更は、かなり限定されるものなので、 人手がない程度では駄目。 (機本年次有給休暇がらみで労基署が乗り出すのは年休使用時の賃金未払いの場合) 2.暦上休日であっても、 シフトであれば労働日に該当するので、 別に手当てを出す必要はない。 これ病院関係なくシフト制で、土日祝日年末年始など関係ないところであれば一緒。 強制事項 1.勤務時間外で強制の場合 時間外労働になるのでその賃金が支払われていなければ違法。 5千円の罰金制度は違法。 これは賠償予定の禁止の予めの賠償額の定めに当たる。 また、欠席での制裁金は、就業規則に制裁金規定があり、 その制裁金の額は、1回につき1日の賃金額の半分まで。 一賃金計算期間に複数回減給の原因があった場合は、 1日分の賃金額の半額×減給処分の回数になりますが、 1か月の減給額の合計が月給額の10分の1を超えることはできません。 2.旅行が勤務日であれば強制は可能ですが、所定休日になるのであれば当然賃金発生となります。 場合によっては時間外や法定休日の割増も必要。 積み立てしているのにさらに自腹切ると言うのは特に労基法とは関係ありません。 3.学会発表の位置づけによる。 個人的なスキルアップなら業務ではない。 4.シフト制で日曜日が休日に当たっていなければ休日出勤に該当しない。 5、強制参加で時間外賃金未払いは違法 上記はっきり違法と書いている部分は労基署に相談可能な案件。 駄目は微妙。 >行くからには実名を明かしますが、それは職場にバレるのでしょうか。 労基署窓口の担当者に名乗り、 勤め先には名前明かさないでと伝えても、 うっかり漏らす人もいる。 >調査してくれる場合も含め。 単なる相談では直接調査はまずしません。 電話確認や注意程度。 違法行為の証拠揃えて、 申告監督の申し出をし、 労基署が監督対象と認めれば、 強制調査が入ります。 (この調査で違法行為が悪質と判断されれば、経営者の逮捕がありえます)。
休日1 強制すべて そのた、すべて証拠もち、ロウキ、こうせいきょく、 電話して、面談いきましょう。個人は、保護されます。大丈夫です。 できれば、複数でいくと、しんらいせいが、あがるでしょう。 残業代返金 応じなければ、診療報酬停止ですね 東京?ユニオンにはいれば、味方はたくさんいますよ
スパイ労働基準監督官を作ればどうですか? 労働基準法違反の疑い有れば労働基準監督署や労働組合、教育機関に相談し その企業に行かないように指導、そうすればスパイ労働基準監督官が潜入しやすい ★労働基準法五条違反 悪口嫌がらせ脅しで強制労働させれば罰金20 万円以上三百万円 ★労働基準法六条違反 ピンはねしてたら、50万円以下の罰金 ★ 30万円以下の罰金になる ★三条違反、外国人や信条で差別 ★16条、17条違反、罰金、損害賠償予定の契約してたり、前借金させて労働させた場合 ★22条違反、労働者が、解雇理由の請求をして、会社が拒否 ★32条違反、労働者の代表の書面無しに1日八時間以上週に40時間以上働かせた、 その協定を官庁に届けなかった場合 ★34条違反、労働時間、六時間は45分、八時間は一時間休憩を与えなかった場合。一斉に休憩を与えなければならないが、与えられない場合書面で協定してなかった場合、自由に休憩を使わせなかった場合 ★37条違反割り増し賃金はらわなかった ★39条、有給休暇を与えなかった場合 その他 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、★行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、★休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 ★退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 ★職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 ★災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、★労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、★前項の意見を記した書面を添付しなければならない。(勝手に企業だけで就業規則を作ってはいけません) 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、★又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 ----------- 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C ----------第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを★六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の
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