解決済み
会社員です。ゴールデンウィークに、5日程度短期のバイトを行おうと思っています。 収入見込みは 日給¥10,000×5日=¥50,000 の予想です。 様々なサイトを拝見させていただき、副業での収入が20万円以下であれば確定申告は不要だということは分かりました。 が、住民税の支払いについてがいまいち理解できていません。 そこで3つ質問をさせてください。 1.確定申告が不要な場合、副業分の住民税の支払い方法は強制的に特別徴収になるのでしょうか?(本業分の給与から) 2.副業での年収が20万以下の場合で、住民税の支払いに対して何らかの書類の提出が必要な場合、どういった書類が必要で、どのような手順で対応をすれば良いのでしょうか? 3.地域によるとは思いますが、そもそも年収20万以下という金額での住民税の変動というのは、副業を勘づかれるレベルのものなのでしょうか? 以上、私の理解力が足らずお恥ずかしい限りですが、ご回答の程お願い申し上げます。
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確定申告が『不要』になるのは、給与所得ではない副業で20万以下です。 ・民泊、FX、株式売却、バンド、お笑い、○○講演会の講師 給与所得者の場合、給与所得の副業では、 確定申告は『必要』です。 2.確定申告です。 3.感づかれません。 医療控除70万で所得税が14万戻ってきましたが、 住民税も7万くらい安くなりました。誰も何も言いません。
1.その副業収入がお給料であれば 特別徴収となります。 2.本業、副業の源泉徴収票 2通を合算して 住民税の申告を行います。 3.本業だけの収入より住民税が高くなりますので 本業の勤務先の経理の方が 気が付くのが普通です。
バイト代を支払うときに所得税を源泉徴収しますが、誰にいくら給与を払っていくら徴収したのか、という個別票をバイト先は税務署に提出する義務があります。ただし、年間50万円以下の支払いであれば提出する必要ありません。これは所得税の話です。 同様に市役所にも、誰にいくら払っていくら徴収したのかを報告する義務があります。給与支払い報告と言いますが、こちらは原則として金額制限がありません。例外として、年の途中で退職した人は年間30万円以下であれば提出しなくてもよいとされています。しなくても良いので、提出しても良いです。 市町村によっては、30万円以下でも提出するように推奨しています。 年20万円以下の場合申告不要なのは「所得税」の規定で、住民税にはそのような規定はありません。所得税の申告をしない場合でも住民税の申告はする必要があり、職場から給与支払い報告がなされている場合は申告しなくて良いとされています。 つまり規定上では、市町村は職場からの報告か、本人からの申告か、いずれかで給与を把握できる仕組みになっているということになります。 住民税の徴収方法に関しては、原則は特別徴収(給与から天引き)です。申告の際に、給与以外の所得に関しては「自分で納付」を選択することができますが、給与はできませんので、本業で給与から天引きされている場合、副業分も合算して天引きされることになります。 住民税の特別徴収の通知書は、職場を通じて本人に渡されることになりますが、通知書が誰でも見れる状態で送られてくると、通知書には「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があり、本業以外で給与収入がある、ということがバレます。
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