教えて!しごとの先生
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私は今現在10年程コンビニの店長をしております。コンビニと言っても本部社員ではなく個人経営の店の社員です。

私は今現在10年程コンビニの店長をしております。コンビニと言っても本部社員ではなく個人経営の店の社員です。 勤務は1日13時間位、週1の休みです。今までにひどい時は17時間労働、半年で休みが3日という時もありました。 出勤時間は大まかには決められていますが、労働時間の長さ、変則性もある為ある程度自由になっていました。(大まかな決まりの中では朝9時から夜9時半、ただ帰りがどうしても11時を超える為、私は朝10時半頃出勤していました) 最近オーナーと仕事の方向性について揉めた所、急に朝の出勤時間を守るように言われました。 私には病気で動けない母を世話する必要もあり、欝で病院に通っている妻、11ヶ月の子供もいます。 家庭の事情もありそれならば毎日の労働時間を減らして、休みを増やして欲しいとお願いしましたが、「会社としてあなたの家庭の事情に合わせるわけにはいかない。無理なら別の仕事を探すように」と言われました。別に長期休暇が欲しいとか週3日休みたいという話ではありません。 今まで10年必死に働いてこの言われようではもう辞めようと思いますが、このオーナーに痛い目見せたいと思います。労働基準局等に訴える事はできますか?また良い方法あれば教えて下さい。

補足

私の契約は月給を決めているだけの大まかな物です。時間外や残業、夜勤手当等は一切ついていません。 勤務はアルバイトの都合で空いた所は私が埋めているので休みは確定ではありません。 タイムカード等ありませんが勤務表が残っているので長時間勤務の証拠にはなるはずです。 家庭の事を書いたのはこのような事情があって勤務の軽減をお願いした時に企業として実現の努力なしに解雇というのはどうかと感じたからです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    家庭の状況より、勤務状態を詳しく書いた方がいいですよ。愚痴っぽくなるのも同情できますが、落ち着きましょう。あなたの雇用形態、見なし勤務か否か、タイムカードの有無、。労働基準監督署に話をもっていけばよいのだけど、最低でも上記の内容を説明できるようにしといた方がいい。

  • きちんと時間外が支払われているかどうか? 休日は最低週1回もらっているかどうか その辺を自分の勤務表を照らし合わせ、請求できる時間外があればきちんと請求する 多い人はそれで200万円くらい請求する事例も少なくありません。 痛い目に、ということではなく、退職金代わりに請求してもいいのでは? (あなたが管理職の立場であって、管理監督者ではないことを前提として話をしています) 【補足について】 時間外(=残業手当)、夜勤手当(深夜割増?)に関して今までついていないのであれば2年に遡って請求できます。 管理監督者であれば時間外に関しては支払われませんが、それでも深夜割増は付きますので、そこから請求しましょう。 勤務表には出勤、退勤、休憩時間などは記入されていますか? 記入されているのであれば、それをもとに給与明細を確認しながら未払い分を請求できますよ。 長時間を証明できても、それは会社に対しての改善命令にしかなりません。 また、解雇されない限りは不当解雇、とも訴えることはできません。

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  • 労働基準局に訴えることができるかもしれませんが、 どのようにお話ししますか? 「勤務時間のことですか?」 「家庭の事情ですか?」 会社での契約書どうなっていましたか? 一応、労働基準局にいってみてください。 私は社労士ではないのでわかりません。 もし裁判になっても時間と費用がかかりますよ。 ホームヘルパーやボランティアさんや来てもらうか、保育所に子どもを預けるなどをすれば、 あなたの家庭での負担は減ります。

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