解決済み
会社都合で解雇されました。 慰謝料300万円を請求しようと思ってますが、可能でしょうか? なお、退職金と解雇予告手当ては既に受取っています。先日、再三の遅刻が理由で会社から懲戒解雇を言い渡されました。 解雇予告手当(30日分賃金50万円:勤続8年)と就業規則に規定された退職金200万円を貰いましたが、後日、懲戒解雇に納得が出来ず、内容証明郵便で次の3つを会社に要求しました。 ①懲戒解雇を普通解雇(会社都合)に変更すること ②普通解雇の退職金(就業規則に規定)300万円を払え ③慰謝料・解決金として300万円払え これに対して会社は ①の要求通り、会社都合解雇に変更し、②の要求通り退職金を300万円に訂正し、差額100万円を受取りました。 ところが、③の要求、解決金・慰謝料は一切払うつもりがないと言われました。 そこで3つ質問です。 1.労働審判を申し立てて、解決金・慰謝料を請求することはできるでしょうか? 2.申し立て可能だとして、どれくらいの解決金・慰謝料がもらえるでしょうか?相場は? 3.今から、解雇無効訴訟をし、慰謝料を請求できるでしょうか? ネットなどで見ると、3のように、解雇無効を申し出て、慰謝料を請求する場合が多いようなのですが… よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。 「再三の遅刻」は月の半分以上で、解雇通告時点は直近9営業日中7日遅刻(連絡せず)に1日病欠です。 でも、会社に迷惑はかけていません。 受取ったお金を全て会社に返せば、労働審判で「解雇無効」の申し立てができるのですね? 慰謝料は、当面の生活費(給料3か月分)と精神的打撃(50万円)です。 まずは斡旋制度を利用して、慰謝料を請求しようと考えております。 慰謝料を会社から得るのは難しいでしょうか?
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随分と低姿勢な会社ですね。勤続年数からしてみた退職金も決して少ないとはいえないようですし、そういうせっかくの好条件の会社を自分の不始末で解雇されて、さらに逆恨みのように慰謝料だなどと言ったら会社も本腰をいれて反訴に踏み切るかもしれませんね。 解雇予告は支払っている。懲戒解雇でも減額した退職金は支払った。それを普通解雇にしろという要求を呑んで、減額した退職金の差額も支払った。 で、貴方は解雇を受諾して、そのお金は全額受け取ったのですよね。 労使双方が解雇に合意しており、賃金支払いを含めてしかるべき手続きを全て終っているのですから、解雇は有効に成立し、完了しています。 完了して、貰うものを貰ったうえで、今から解雇無効を訴えるなんて、裁判所も認めてくれませんよ。やるなら、350万を返還してから解雇は無効だと声を上げる必要があるのでは?
なるほど:2
ここでお聞きしたいのが、貴方の落ち度についてです。 解雇されるからには「再三の遅刻」がどの程度のものであったのか それ以外に何か勤務態度等に問題がなかったのか、 「解雇予告」等を受けて、貴方の勤怠、態度がどうだったかというこも重要です。 前の方がおっしゃていますが、会社側はかなり譲歩しています。 こんなに会社側が解雇する人間に対し一度決めた事を譲歩するのは珍しいケースだと思います。 労働審判や裁判を起こすことは起こそうと思えば出来ますが、 この場合、貴方にとって逆に不利になる場合があることも、考えておいた方がよいでしょう。
過去の判例では、慰謝料が支払われたケースは少ないですね。 退職金の差額が貰えただけでも良かったんじゃないですか。
労働審判であっても訴訟であっても、請求すること自体は可能です。そして、手続の過程で相手方と一定の合意が成立することはあるかもしれません(しないこともありえます)。また、審判や訴訟になった場合、請求が認められるかどうかはケースによりけりで、必ずこうなるという回答は困難です。 また、「解雇無効」で争うならば、通常は労働契約上の地位確認及び賃金請求です。解雇が無効である以上、契約上の地位が存続しており、契約上の地位が存続しているにもかかわらず使用者の責めに帰すべき事由により就労できなかったため、賃金請求権を失わないという理論です。 一方、解雇の効力を争うのではなく、解雇が「違法」であるとして損害賠償を請求することも考えられますが、その場合の請求は得べかりし賃金相当額ということになります。解雇無効であれ、解雇違法であれ、「慰謝料」請求が認められるケースは必ずしも多くはありません。ただし、損害賠償をするという趣旨で「慰謝料」とおっしゃっているのかもしれませんが。 本格的に争う心構えはあるようですから、そうだとすれば労働審判か訴訟か、理論的に解雇無効で争うのか、解雇違法で争うのかなど、事件を委任することまで視野に入れた上で、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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