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失業保険受給中なんですが、知人にちょっとしたアルバイトを依頼されました。

失業保険受給中なんですが、知人にちょっとしたアルバイトを依頼されました。期間的には10日程度で、報酬も1万円に満たないような小さなアルバイトなんですが、 失業保険受給中でもアルバイトしてよいのでしょうか? アルバイトしたら申請しないといけないんですよね?そうした場合、受給金額が減ってしまったりするのでしょうか? 無知なもので宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険→今は雇用保険 申請→申告 前置きとして、不正受給を勧めるような回答は信用しては いけませんよ、バレて責任を取るのはあなたですからね、 例え手渡しの給料でも正しく申告するべきですよ バレなきゃいいというのは犯罪者の理論です 本題ですが、正しく申告すればアルバイトで日当をした日の 基本手当てはなくなりますが、 アルバイトをしない日の基本手当ては支給されますので、 正しく申告して、安心して受給しましょう、

  • 10日間で1万円の報酬でしょうか?だとすると一日1000円ということになりますね。このアルバイトの内容がわからないので、一日分の基本手当が不支給(先送り)になるのか、就業手当(減額)になるのかはわかりません。ただ、基本的に、アルバイトしても申告を正直にすれば大丈夫ですから、ハローワークの窓口でどういうふうに申告したらいいのか相談して下さい。くれぐれも、ほんのちょっとだから黙っていても大丈夫などと思わないようにして下さい。嘘は必ずバレますし、不正を行った時点で雇用保険は全て消滅しますから、何の得にもなりません。

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  • 報酬もらったのって、 現金手渡しですか? 所得税引かれた明細書とかももらいましたか? 所得税も引かれず、明細記録も無いなら、 別に申請しなくても平気ですよ。 お駄賃もらったみたいな仕事なら、 役所も調べようがないので。。。 貴方の名前がどこかの会社に記録されて、 労使関係となって、報酬を支払われて所得税も引いているならば 調べられる可能性は高いです。 発覚したら申請していない事への罰金を かなり取られるので、必ず申請しておきましょう。 受給金は減るはずです。 ちなみに私は失業保険受給中、 近所の人の家を掃除して、 手渡しで1万円をもらいましたが、申請はしていません。 ホントは申請しなくちゃいけないんだろうけど。。。。

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