解決済み
配偶者控除(税制上の扶養)についての質問です。 妻が3月で仕事を辞めて無職になりました。 会社都合の退職のため6か月の失業保険が出ており、その間に求職する予定です。保険面の扶養については失業手当の金額から対象外となるので結構です。 まず質問ですが、今後妻の仕事が決まり、合算で年間所得が控除対象額(201万でしたっけ?)を上回った場合、 途中無職期間があって、控除申請を出していたとしても、配偶者控除は受けられないと言う認識であっていますでしょうか? 例えばですが、1~3月働いて、4~9月は無職で失業保険受給、10月~12月で再就職。 そうなった場合(対象額を超える前提)には控除は無しとの理解でよろしいでしょうか? と言うのは、今すぐ控除申請を行う必要があるかを知りたくての質問となります。 今後、年内に仕事が決まらず、年末辺りに控除が受けられることが確定してから その申請をしても間に合うかを知りたいです。 本人はすぐにでも仕事を決める気らしいので、控除申請出しても無駄になるのであれば 出さなくても良いかなと思いまして。 よろしくお願いいたします。
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配偶者控除や配偶者特別控除の申告は、確定申告の際にするのが原則です。 年末調整で処理してもらいたいのなら、年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を出せば適用されます。 配偶者控除や配偶者特別控除か適用されるかどうかは、今年1年間の収入額が結果として条件を満たすかどうかによります。 したがって 〉1~3月働いて、4~9月は無職で失業保険受給、10月~12月で再就職。 〉そうなった場合(対象額を超える前提)には控除は無しとの理解でよろしいでしょうか? 税法では失業給付は「収入」に数えませんから、給与収入金額が条件を満たさないのなら、お考えの通りです。 ちなみに、あなたの合計所得金額が900万円以下であるなら、妻の (1)給与収入金額が103万円以下……控除対象配偶者=配偶者控除の対象 (2)103万円超150万円以下……配偶者特別控除の対象。ただし控除の額は配偶者控除と同じ。 (3)150万円超201万円以下……配偶者特別控除の対象。控除の額は配偶者控除より低い。 です。 で、年末調整時、または変更があった場合に年の途中に出す「扶養控除等(異動)申告書」では、(1)か(2)に当たる見込みの人を「源泉控除対象配偶者」と呼んでいます。
> 今すぐ控除申請を行う ってのは、何を指してるんでしょう? 今の時期に今年の配偶者控除を申請できるのは、 ・あなたが海外に移住する ・あなたが死んだ とかって場合と存じます。 もし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf を指してるなら、配偶者控除の申請なんて出来ません。
税法上の扶養には失業保険の金額は含みません。 1月〜3月と10月〜12月の合計が103万以内に収まりそうなら今すぐ扶養申請した方があなたの月々の所得税が少なくなります。 103万を超え205万以内なら配偶者特別控除控除を受けられますが、これは年末調整の書類を出す時に確定的な妻の年収を書いて申告した方がいいでしょう。
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