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一昨日、SEをしている兄が過労で亡くなりました。悔しくて辛くてなんとか会社に労災認定させ、兄に報いたいです。みなさんどう…

一昨日、SEをしている兄が過労で亡くなりました。悔しくて辛くてなんとか会社に労災認定させ、兄に報いたいです。みなさんどうかお知恵を貸してください。 明るく優しい兄で、クロスバイクと日曜大工が趣味でした。 一昨日の夜遅く警察から「お兄さんが亡くなっており、自殺のようだ」と連絡ありました。急いで警察署に行くと兄の遺体と対面し身元確認をさせられ、あまりのことに言葉を失ってしまいました。 直近の残業時間は200時間を超えており、休みはほぼ無く、毎日極度の睡眠不足と酷い頭痛に悩まされていたようです。母とのLINEのやり取りで「残業200時間超え。死にそうだ」と言っていた一文のみ、手元にあります。兄のスマホの中身を確認したいのですが、事件性がないと警察は介入出来ず、ロック解除出来ませんでした。 勤務していた会社は「月に20時間くらいしか残業が無かった認識」と言い張っています。 証拠が少なすぎてこのまま泣き寝入りになってしまうのでは、と思うと居ても立っても居られず、こちらに質問させていただきました。 みなさんどうかお知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    長時間労働でうつ病労災に認定されている者です。 まず遺族側に証拠が少ないというのは圧倒的に不利なのは間違いありません。 労働基準監督署は裁判所では無いので、「どちらの言い分が正しいか」を決めることはできません。 労災認定の家庭で導くのは「推認」、すなわち「ここまでのことは認められる (であろう)」という強い見込みです。 今回の場合、遺族は200時間、会社は20時間という主張です。 労働基準監督署は「どっちが正しいか」ではなく、「実際に残った証拠や証言から、どの程度までなら間違いが無いと言えるか」という考えで調査します。 よって仮にですが、遺族にはそのLINE一文のみ、会社には会社が主張する20時間の残業記録しか残ってない、となれば圧倒的に「会社の資料」に近い考えになります。 仮に会社が単に「20時間だった」という主張をしているだけで、実際には会社のタイムカードなどには200時間近い打刻があったなら、200時間の推認をします。 会社には勤怠記録の保管義務があるので、労働基準監督署はそれを出させることが出来ますので、記録が正しいなら200時間が証明されるでしょう。 しかしすでに改ざんされていたり、そもそも「残業を付けずにタイムカードを押せ」という指示があったりしたら、それは証明出来ません。 とはいえ、200時間も残業していれば周囲がかならず見ています。労働基準監督署は同僚や上司にも直接聞き取りをしますので、そこで証言をしてくれれば、例え記録が無くても、またマックス200時間で無くても、「証言から少なくとも100時間程度の残業があったことは推認される」などの結果にはなります。 ただ、証言は会社の圧力があれば言いだしにくいし、タイムカードも改ざんはされやすいので、基本的にはやはり遺族側でしっかり証拠を用意すべきでしょう。 お金はかかりますが、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談してみてください。労災申請すれば先に労働基準監督署が動いてしまい、会社や同僚が構えてしまう可能性があります。 労災申請前に弁護士がソフトに動けば、例えば会社が圧力を加える前に、同僚などから正しい証言を得られる可能性も出てきます。そのあたりの順序を弁護士なら知っています。 ただし。弁護士の大半は「労働問題に詳しい」とは言えません。東京や大阪などの大都会ならほぼ労働問題オンリーに扱っている弁護士が少数存在しますが、そういう弁護士で無いとこのレベルの労災認定を扱うのは難しいと思います。 借金や相続、離婚問題で稼いでいる普通の弁護士では敷居が高いです。間違ってもテレビCMをしているような総合事務所はNGです。 残っている証拠から、圧倒的に不利な状態なのは間違いないのですから、それでも労災認定されるべきと思えるなら、結構な出費になりますが弁護士に頼りましょう。 でないと、基本的には労災認定はまず無理なケースだと思います。 私の時も会社には箝口令がしかれ、しかも記録も完全改ざんでしたよ。 私は自分がすべての記録をコピーしていました。 ですが例えば私のコピーが200時間、会社の改ざん資料が80時間とかであっても、労働基準監督署の推認は「120時間」とかになった部分がいっぱいありました。

  • 大変でしたね。 悲しく、悔しい想いでいっぱいだと思います。 しかし、結局は証拠なければ証明できません。 ひとつひとつ証拠を探す作業が続くことになると思います。 ここは法律の専門家が少ない場所なので、まずは法テラスで相談されてみたら、良いと思います。 そこで、どのような手順を踏めば訴えることが出来るのかとか、どのようにして弁護士を探せば良いのかといったことを相談されるのが良いと思います。 頑張ってください。

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  • 「直近の残業時間は200時間を超えており」 「月に20時間くらいしか残業が無かった認識」 と主張が食い違っていますので、会社の主張が正しくないことを証明することが一番大事です。 勤怠記録を確認できれば一番確実なのですが、それを会社が見せてくれないようなら弁護士を依頼して開示要求を出しましょう。 勤怠記録がなくても仕事をしている以上その成果物が存在するはずですから、そういったものでもある程度の仕事量は推測できます。 それさえ証明できれば労災認定されますので、会社に対する損害賠償はそのあとに裁判を起こすといいです。

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