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残業代の計算方法を教えてください。働いて3ヶ月になるのですが、突然、解雇と言われたので、せめて残業代だけでも、回収しよう…

残業代の計算方法を教えてください。働いて3ヶ月になるのですが、突然、解雇と言われたので、せめて残業代だけでも、回収しようと思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の方の回答にある1.25倍というのは最低ラインでそれ以下が違法です。 まずあなたの給料というのはその会社の朝の定時と退社の定時まで(昼などの休憩時間を除く)の賃金です。(所定労働時間) この時間は最高で8時間にしなければなりません。 労基法上の労働時間の上限は1日8時間、週40時間ということになっています。 これを超えて働かせるにはまず労使間で36協定が結ばれている必要がありこれがなければ上記以上の時間を働かせること自体が違法です。 残業代の計算は月給制でもあなたの時間単価というものがあるはずです。 これを100とした場合 所定労働時間が上記の時間以下の場合は上記時間(1日8時間、週40時間)までは100で計算されそれを超えた分は125で計算されます。 それ以外に深夜割増しというものがありこれは夜の10時から朝の5時までの時間に適用され25%割増しとなります。 つまり1日8時間を超えてさらに夜の10時を超えた場合は超えた時間から二重に割増しが発生し賃金は150で計算されます。 また必ず1週間に1日休みを設けなくてはいけなくこれを法定休日と言います。 大抵の会社はこれは日曜日です。 この法定休日に仕事をさせた場合は135の賃金が必要です。その法定休日の夜10時以降は160で計算されます。 これが労基法で定められている最低ラインの計算です。 これ以上の労働者に有利に支払われている場合は問題ありませんがそれ以下であれば違法です。 また休日出勤した場合に代休を取ったとしてもそれで相殺されるのは100の部分で25もしくは35は賃金が発生します。

    2人が参考になると回答しました

  • 残業代の計算方法は会社ごとに異なり、普通は社則などに書かれています。 なので、社則を確認するか、もしくは会社の経理担当などに確認しましょう。 参考までに書きますと、 通常は基本給+手当を出勤日数で割り、さらに1日の標準勤務時間で割って時間給を算出します。 残業代はその時間給に残業時間を掛けて計算します。 会社によっては、残業時間分は通常の時間給の1.25倍などに設定されている場合もあります。

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