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残業代について教えて下さい。 36協定を結んでいる飲食店でアルバイトを始めたのですが人手不足で毎回残業があります。…

残業代について教えて下さい。 36協定を結んでいる飲食店でアルバイトを始めたのですが人手不足で毎回残業があります。 基本シフトが8時間労働+休憩1時間で、日に寄って残業が1時間〜2時間になる時があります。 サビ残ではなくきちんと給料が出るみたいだったので帰りたいけど仕方なく残って仕事をしていたのですが、給料明細を見たら1日8時間を超えた分の割増金時間が少なく計算されていました。 店長にその事を伝えるとうちは36協定を結んでいるから、1日8時間を超えても割増にはならないと言われました。 36協定を調べてみたのですが、良くわかりませんでした。 残業代は1日8時間もしくは週40時間以上から 発生すると書いてあったのですが、36協定を結んでいる場合は違うのでしょうか? また、週3日しか出れなかった時があり、1日10時間働いたのですが、週で計算すると30時間で割増金の40時間以上にはならない場合も残業代は1.25倍では計算されないのでしょうか? 給料明細をみてもどうなっているのかわかりません。わかる方いたら教えて下さい。

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回答(1件)

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    労基法では、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間、週の労働時間は休憩時間を除き40時間(特例事業場は44時間)と定められています。つまり、この時間以上労働をさせてはいけませんと法律で定めています。それでは繁忙時などに労働者をその時間以上働かせることが出来ないとなれば、会社が回らないとか、納期に間に合わないとか、問題が出てきます。その為に、労基法36条で、労使間協定を締結すれば、月に45時間を限度として時間外労働をさせることが出来ますよと定めてあります。つまり、この協定を締結していなければ残業はさせられませんと言っているだけです。店長が言うような、36協定を締結しているから割増賃金を支払わなくても良い等と労基法36条に定めてはいません。労基法37条には、1日8時間を超える時間外労働時間に対しては125%の割増賃金を定めてあります。 無知な店長が何を言おうとしているのかは分かりませんが、再度支払うよう求めてください。支払われなければ、労働基準監督署に申告をする。 週3回の出勤で労働時間が1日10時間?労働契約で定められた1日の労働時間や休憩時間。週の所定労働日数、残業のあるなし、休日出勤のあるなし。全てが契約で定められたことを基準としますから、労使間協定を締結し1週間単位の変形労働時間制を採用し、1日10時間勤務、週3日の所定労働日数と労働契約で定めてあれば、時間外労働とはなりません。ですが、基本シフトの記載があることから、1日8時間で契約していると思われますから、割増賃金となる可能性は高いと思います。詳しい内容が分かりませんから、労働基準監督署で確認して下さい。

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