消防本部によって呼び方が違うこともありますので、ご容赦ください。 消防署→消防署長がいる。 どういうことかというと、消防法では権限を「消防長(消防本部の長)または消防署長」に与えています。そのため「署長がいる=行政権限行使の決定を行うための機関である」といえます。 その分、事務を行う職員が多くなります。 分署→消防署長がいないので、行政権限の行使を決定しませんが、現場活動だけでなく、一定の事務(立入検査など)を行います。 権限行使の決定は消防署(本署)で行います。 出張所→現場活動を行う隊(ポンプ隊、救助隊、救急隊)のみが配置されているところ。 分遣所→出張所とほぼ同じ。ただし、国の基準より少ない人員が配置されているところもある。 例えば、ポンプ隊は国の基準では隊員は5名ですが、分遣所だと3人とか。人数の少ない分は、消防団員を召集して活動します。 他にも、色々な運用をしているところもあります。 また「駐在所」もあり、正規の勤務員は警察の駐在所と同じように、施設内または隣接する住宅に家族とともに居住し、出動があると家族が駐在所に詰めて、市民対応や無線連絡などをしたりするところもあります。
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