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通勤の届け出で交通費を多くもらいたく 電車としまして、車で通勤し事故を 起こしたとします。労災に認められない のは…

通勤の届け出で交通費を多くもらいたく 電車としまして、車で通勤し事故を 起こしたとします。労災に認められない のは分かりますが、何か大きなペナルティ はありますでしょうか? 任意保険、傷害保険に加入していましたら 怪我の保証は大丈夫だと思います。 しかし、何か不利な点があるように 思えるのですが、、。

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回答(11件)

  • ベストアンサー

    労災は認められる可能性は十分にあります むしろ問題なのは会社への虚偽の申告です 継続的に会社から金銭をだまし取っていたわけですから 普通に処分の対象です あなたの会社の内部の規定によりますが 厳しい会社なら懲戒解雇もありうる不正です

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