解決済み
4月からの有給休暇の義務化(働き方改革)について教えてください。中小の企業でパートタイムで3年間働いています。今まで有給休暇はありませんでした。会社からは何の話もありませんがパート社員にも有給休暇の義務化は適用されるのでしょうか?
勤務時間は1日、3時間から5時間で週24時間位で1カ月100時間、勤務日数は1カ月24日前後です。
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>中小の企業でパートタイムで3年間働いています。今まで有給休暇はありませんでした。 ここからおかしいです。年休は会社が与えるものではないので、法的に付与されています。 日数は、入社して半年後に10日、1年半後に11日、2年半後に12日です。1日も使っていないのであれば、あなたは23日あると考えられます。 >会社からは何の話もありませんがパート社員にも有給休暇の義務化は適用されるのでしょうか? 付与日数が10日以上であれば、改正法の対象となります。基準日(年休の発生日)がいつかわかりませんが、4月1日入社であれば、10月1日が基準日となります。改正法施行以降(2019年4月1日)の基準日から対象となり、基準日から1年以内に5日取得していないと法違反という扱いとなります。
適用されます。 しかしいくら法律があっても働く側が知らないと意味は、ありません! よって会社が何もしない場合労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
もちろん適用されます。
フルタイムではない、つまり週に30時間未満かつ、週4日以内又は年間216日以内で勤務している労働者を対象とします。 週に30時間以上勤務する場合や、一日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
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