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年次有給休暇は、時効消滅直前の未消化分を、手当として支給したり 買い上げたりすることは、労働基準法で禁止されていますが…

年次有給休暇は、時効消滅直前の未消化分を、手当として支給したり 買い上げたりすることは、労働基準法で禁止されていますが、一方、 退職が決まっている労働者の、その退職するまでの未消化分については、どうなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の年次有給休暇の趣旨・目的は、所定休日以外に休んで、心身ともにリフレッシュすることです。賃金はあくまでも、生活保障的なものです。ですから、休まずに、買い上げるのは、法の趣旨に反します。 時効消滅分や退職時に所定労働日数が少なく、年休を取得する余地がない場合に、取得できなかった分を賃金として支給することはあります。これについては、もはや労基法上の年次救急休暇ではなくなっているので、労基法違反になる余地がありません。 質問の後段の場合、年休を行使できる所定労働日数が残っているのであれば、その労働日数分は、依然として、労基法上の年次有給休暇に該当するので、買い取ることは、法の趣旨に反します。法の趣旨には反しますが、このことから法違反として是正勧告を受けたという例は、まずないと思います。というのは、まだ使える年休を買い取ったとしても、法律上は年休が減っていないだけのことであり、行使することは可能です。ただし、買い取ったことで、年休の行使を抑制されたという論点で民事的に損害賠償請求をすること自体はできます。ただし、損害がないので、通常は訴訟にはならないと思われます。

  • 同じこと。 会社によって、退職手当として支給する会社もある。

  • 退職時に限り例外的に認められていますが具体的な金額は決まっていないので会社次第になります。 対象日数はその時点で残っている有休残数になります。それ以上は時効により権利消滅しているので請求権すらありません。

  • 法律を厳密になら違法となりますが他の方も言っているように容認されていますが貴方から買い取り提案する事は出来ません。また、法律で禁止しているのは消滅前の有給で有って消滅した有給迄は禁止していません。よって在職中ても消滅した有給の買い取りは会社が合意するなら合法となります。但し本来買い取り義務がない有給の買い取り金額に決まりはなく会社が自由に決める事ができ極端な話1日1円ても問題は有りません。

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