解決済み
職場の妊婦への配慮の無さ等から退職を考えています。 医師からの勤務時間に関する指示があったにも関わらず、職場に取り合ってもらえないまま妊娠4・5ヶ月期間に重労働を行ったことから、切迫流産・切迫早産となり2ヶ月間仕事を休んでいます。 普段は1日10〜15時間程の勤務ですが、医師からは8時間の指定で、短縮労働の指示ではないため診断書等はありませんでした。 3月いっぱいまで安静指示が出ていますが、今のところ回復傾向にあるため1日6時間の指示(書類有り)を出してもらい、職場に復帰しても大丈夫だろう、と医師から判断されました。 ただ、休職中に所属長や部下から「社員が1人減ることで今まで以上に人手不足になり迷惑している」、上司から「休んだ分お金が無いはずだ。産休を取るのは義務じゃないから産休を返上してギリギリまで働け」と何度も連絡があり、精神的にも参ってしまい退職を考えています。 そもそも働けと言われても、私がこれまでの立場でしていた事務作業は産休後のため部下が行っており、残されるのは肉体労働のみ。臨月の妊婦ができる仕事内容かと言われれば頷き難いところです。 前置きが長くなってしまい申し訳ございませんが、以下から質問です。 (過去の質問等にも目を通しましたがなかなか自分に合った状況が見つからず、質問させていただきます。) ・現在、出産一時金の申請を私自身の健康保険で行っています。 出産前に退職すると、申請の変更や出産一時金が貰えなくなることがあるのでしょうか。 ・状況によっては出産手当金はあっても育児休業給付金は無し、と調べると出てきましたが、5月末から産休予定の場合、どういった条件でどちらが貰える・貰えないとなるのでしょうか。 ちなみに、産前にこれまで月に10日以上働いたのは12月が最後になります。 正直なところ、貰えるお金はできれば貰いたい、という思いはありますが お腹の子の為にも、私自身の精神的にも、無理があるようであれば潔く退職をするつもりです。 知恵をお貸し頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
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問:出産前に退職すると出産育児一時金がもらえなくなることがあるか 答:いいえ、健康保険(国保や被扶養者となっても)に加入していれば、申請により必ず支給されます。退職後6ヶ月以内の出産であれば、現在の健保か退職後の健保か選択して申請できます。 問:すでに出産育児一時金の申請を行っている。退職した場合は変更が必要か 答:出産育児一時金の申請を出産前に行なうというのは「代理受領制度」以外にあり得ませんが、「代理受領制度」による出産ということでしょうか? 先に回答したとおり、退職後6ヶ月以内の出産であれば、現在の健保に対して一時金の請求ができます。それに該当するなら特に変更の必要はありません。詳細は健保または産院などに相談してください。 問:出産手当金はもらえても育児休業給付金がもらえない場合には、どのような場合が該当するのか 答:色んなケースがありますが、簡単にいうと「産休中に退職してしまった場合」に、出産手当金は退職後も期間満了までの分をもらえるが育児休業給付金はもらえない、という状況が発生します。 なお、実際の出産日または予定日の42日以前に退職してしまうと出産手当金ももらえません。育児休業給付金をもらうなら、退職さえしなければOKです。 ※早産により出産日が早まった場合、当然42日前の日付も早まります。
こちらを参考に。 https://teniteo.jp/c01/m005/s004/juFQy https://mamari.jp/12854 https://mamari.jp/24050
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