解決済み
離職票で受理が済んでいる離職日の訂正はできますか?12年も前の話で申し訳ないですがご教示をお願い致します。 当時24歳、会社での無視やパワハラが多く、耐えながら約3年間勤務しましたが退職する決意を固めたことがありました。 会社の上司へ自己都合退職で退職届け(願いだった可能性もあります)を提出した際、書面には1ヶ月後の『3月末にて退職』と記載したのですが、 おそらく社会保険料の支払いをひと月分でも浮かせようと考えたのでしょうか、 その会社の給料が20日締めなのを理由として、その上司は『3月末にて退職』を『3月20日にて退職』に記載を書き換えるよう強要してきました。 悔しくて、 私は有給を使ったこともなく、溜まっていたので 『3月20日から3月末まで10日間に有休消化を希望します』とその上司に口頭で伝えましたが『そんな汚い辞め方すんのか!』と大声で罵倒され強制的に『3月20日にて退職』に書き換えて提出してしまいました。 とても後悔しています。 ですので離職票の資格喪失日は3月21日になっていて、3月は社会保険は加入なしになっています。 すぐさま社会保険の任意継続か国民年金に加入するべきでしたが、4月1日から新しい仕事があり、無知で年金未納状態なのを気にも留めてなく気付くことも出来ませんでした。 無職は月の日数の内3分の1の10日間だけなので大丈夫であると保険加入になっているものと思っていました。 ところが、次の新しい会社で前職の精神的な疲労と新しい職場に慣れるという疲労から入社2ヶ月後の5月に心身の不調を感じ精神科を受診したところ、うつ病と診断されました。 それから現在まで月に2度通院していますが、精神障害者保健福祉手帳3級となり、働くことにも支障が出てきたので、 障害年金の申請をすることに決めました。 しかし、初診日である5月の先々月の3月に未納状態であるために障害年金申請を年金事務所で断られました。 したがって、前社の離職日を3月末に訂正して欲しいと連絡しましたが、3月21日以降はタイムカードにも出勤の形跡がないので訂正は無理だと言われました。 退職の日を罵倒され強制的に上司の目の前で書き換えさせられたこと、有休消化を拒否されたこと、全て口頭でのやりとりで録音もしてない場合、証明することは難しいでしょうか? 前社にはタイムカードと退職届け(願い)が残っていると思われます。 恥ずかしながら障害年金の3分の2以上の納付要件を満たすことは出来ませんでした。 年金事務所以外、何処に相談に行けば良いのかわかりません。 あともし仮にですが、前社が離職日を3月末までに訂正してくれれば保険料を納付でき、3月を厚生年金にすることは可能でしょうか? 長文にも関わらず、ここまでお読み頂きましたありがとうございます。 ご教示を宜しくお願い致します。
本文でも触れましたが、 恥ずかしながら、20才から初診日までの在職期間以外の年金強制加入期間中にかなり未納月があったので3分の2要件を満たしませんでした。 初診日の5月の前々月である3月が前社の退職月で、資格喪失日が3月21日となっており、その3月だけ未納状態だった為、1年間の保険料の納付要件にも該当しませんでした。 退職届けの日付を3月末から3月20日に書き換えさせられたことは真実なので、それを理由として離職日を3月末に訂正してもらい、保険料納付にすることは出来ないかと思うのですが可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
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>ご返答ありがとうございます。 >出来れば出来ない理由をお聞かせ願えれば幸いです。 横レスになりますが・・・ 保険料納付要件は ①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3 以上の期間について、保険料が納付または免除されていること ②)初診日において65歳未満であり 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 以上の①又は②のどちらかを満たしている必要があります。 3分の2要件を満たしていないならば 20才からの年金加入期間中に かなりの未納期間があったことになります。 「24歳、会社での無視やパワハラが多く、耐えながら約3年間勤務」 とあるので20才から24才までのうち 約3年間は厚生年金加入だったならば 保険料納付要件をなんとか満たせそうな感じがします。 もしかして会社といっていても 厚生年金加入しておらず、20才からずっと国民年金で その間ほとんどを未納していたのでしょうか・・・ それとも在職期間以外の年金強制加入期間中が 未納だったので3分の2要件すらみたさないのでしょうか? 20才からの年金強制加入期間中に かなり未納月があるのでは??? いまいち貴方の保険料納付状況がわかりません。 正直、離職日の訂正ができるかどうか不明です。 訂正するとなると訂正理由の証拠集めが必要だと思います。 知恵袋ではなく、年金事務所の厚生年金適用調査課にでも 相談されることをおすすめします。
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