解決済み
飲食店店長をしています。売上低迷でパートの解雇をしました。会社(本部は)最初は辞めた方に手当を出すまたは1ヶ月分支払わなあかんなと言っていたのが一変し払わないといい出したのです。法的にありですか?飲食店店長をしています。売上低迷のなか会社と話し合いをしてパートを2名解雇することになりました。共に盛り上げてきたスタッフを解雇する事は胸が痛く寝れない日々が続きました。状況は良くならず自分を殺し店長としてパートさんに辞めて頂く話をしました。説得に時間がかかりましたが了解を得ました。解雇の場合30日前の告知、または1ヶ月分の給料(手当)を支払う義務があると認識していたので今回の場合、会社から手当が出ますよ。ただ支給金額は会社が査定するので私ではわかりませんと答えました。 会社に報告すると、手当は支払わないと言い出しました。パートへは手当は出ないと言っとけ!です。 予想外の返答に私は困ってます。店長としてパートに話さないとならない義務はあります。ただ納得のいく返答でなかったため会社に疑問を抱いてます。コスト削減を徹底してすすめているのはよくわかります。会社のトップが面接した人に言いにくい事を下っ端(私)にさせて情がない返答・・・。法的にありなんですか?ありとすれば理由づけとして何が根拠としてあれば手当を支払わなくていいんですか?私は会社のトップを打ち砕いてやりたいですが、どうすればいいですか?会社のトップは私より1枚も2枚もうわてなので打ち砕く道具(言葉・知識)が欲しいです。力を貸して下さい。
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解雇を行うには30日前までの解雇予告が必要です。 解雇予告を行わなければ平均賃金30日分以上の支払いが、 解雇予告をした場合でも30日に満たなければ不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 平均賃金は「過去3か月間の賃金総額/その間の暦日数」で計算しますが 日給制や時給制の人は「過去3か月間の賃金総額/その間の就労日数×60%」です。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html 解雇予告を行わなかった場合はこの30倍以上の支給が必要になります。 (多い分には何日分でもかまいません。最低でも30日分になります) ただし、下記のいずれかに該当すると解雇予告は不要です。 どれにも該当しなければ解雇予告あるいはそれに代わる平均賃金の支払いが必要です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ・懲戒解雇で事前に老づ基準監督署長の解雇予告除外認定を受けている場合 (労働基準法第20条但し書き、労働基準法施行規則第7条) ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されていれば必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新されていれば必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新されていれば必要) ・試の使用期間(いわゆる試用期間)中の者(15日を超えて引き続き使用されていれば必要) (同第21条) 労働基準法第20条、第21条には雇用形態による限定や適用除外はありませんのでパートやバイトでも上記のほかは予告が必要になります。
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