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パートの有給休暇について 週の労働時間が30時間未満、労働日数が5日でも、有給休暇が発生する(規定)があるというものと…

パートの有給休暇について 週の労働時間が30時間未満、労働日数が5日でも、有給休暇が発生する(規定)があるというものと、 その条件であれば(労働時間の短いパート勤務者は)有給休暇は無い というものと、どちらが正しいのでしょうか? 有給休暇の取得が可能だという可能性があるならと 会社に問い合わせたら パート勤務者であっても、フルタイム勤務者の(会社規定の)8割の勤務時間が条件と言われました。 週40時間なので、32時間勤務していないので 有給休暇は発生しないと言われました。 例え 1日あたりの条件が低くても、有給休暇の取得が希望だったのですが、この場合 監督署に問い合わせても 無駄でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他人に雇用されてる方だったら、どのような雇用のされ方でもたった2項目の条件さえクリアされてれば、出勤日数に応じた休暇日数が付与されます。 ①入社満6ヶ月を経過してる事 ②契約した労働日数を80%以上出勤してる事 この2点だけが付与条件です。 最初はこの半年で出勤率がクリアっされてれば、契約した出勤日数に応じて1日から10日が付与されます。 週5日でしたら10日が付与されます。 2回目はこれから1年後。以降1年ごとに増えて付与されます。 フルタイム勤務者の(会社規定の)8割の勤務は詭弁です。 週40時間は賃金に影響するだけで休暇日数とは関係ありません。 以上は労働基準法第39条に明記された条文です。 お読みになって確信しましょう。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401

  • 会社の説明は間違っています。下記の資料が最も正確ですので参考にして下さい。所定が週30時間以上、週5日以上の場合は上の表、週30時間未満かつ週4日以内の場合は下の表を基準に有給休暇が付与されます。週の所定がない場合は、下の表の年間日数のほうで判定されます。 (厚生労働省:年次有給休暇とはどのような制度ですか) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 相談窓口としては、労働基準監督署が管轄となります。

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