解決済み
学校のパソコンで仕事中に出会い系サイトに投稿したことなどを理由にした解雇は不当だとして、久留米工業技学校のパソコンで仕事中に出会い系サイトに投稿したことなどを理由にした解雇は不当だとして、久留米工業技術専門学校(福岡県広川町、廣瀧勲校長)の50代の元男性教師が解雇無効などを求めた訴訟の判決が17日、福岡地裁久留米支部であった。小山邦和裁判長は解雇無効を認め、同校を運営する学校法人・久留米工業大学(喜多村禎勇理事長)に15カ月分の給与など約1000万円の支払いを命じた。 小山裁判長は「勤務中のメール送受信やモラルを欠いた投稿は服務規則違反に当たる」と指摘した。しかし「仕事に支障は来しておらず反省もしており、懲戒解雇は過酷すぎる」と述べた。 判決によると、元教師は01年4月から、勤務中に校内のパソコンを使って複数の出会い系サイトに書き込み、多数のメールを送受信した。学校側は昨年9月に解雇した。【福岡静哉】 この場合も解雇無効ですか?解雇相当かと思ってしまいました。
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私も解雇相当だと思います。 勤務中に出会い系サイトに投稿するのもモラルを欠いているけど、解雇不当と訴えるこの教師の厚顔無恥にはあきれ返るばかりです。 投稿は業務に支障なしとの判決だが、この教師が訴え出て、学校名が表に出たことにより、他の正常な教職員の業務には明らかに支障をきたすでしょう。
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