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夫の給与に関しての質問をいたします。 半年ほど前に、主人の勤める会社が買収されある親会社の子会社になりました。 それ…

夫の給与に関しての質問をいたします。 半年ほど前に、主人の勤める会社が買収されある親会社の子会社になりました。 それに伴い、給与面でも親会社のシステムを取り入れる事になったので、疑問に思ったことをお尋ねいたします。 これまで主人の会社は年俸制の前払い制度で毎月25日に当月分の給与(年俸÷12)+締め日までの残業手当が振り込まれていました。 また通勤手当は6ヶ月分の定期代を半期に一度前払いでまとめて支払っていただいていました。 それが親会社の給与システム導入に伴い、毎月15日に先月分の給与(年俸÷12)+先月分の残業手当が振り込まれることになりました。 通勤手当は毎月分、口座に振り込まれるそうですが前払いなのか後払いなのかはまだ分かりません それに伴い、 3/25 これまでの給与体制で振込(3月分の給与+締め日までの残業手当) 期間が50日ほど空いて 5/15 新しい給与体制で振込(4月分の給与+4月の締め日までの残業手当) が振り込まれるそうです。 また5月は2ヶ月分の保険料が引かれるそうです。 前払い制が後払い制になることで、給与が50日も振り込まれないのはしょうがないことなのでしょうか。 退職後も1ヶ月分の給与の支払いがあると思うと安心なのかもしれませんが、家賃の支払い等考えると口座からガクンとお金が無くなってしまうことに不安があります。 こういった給与体制の変更に伴う1ヶ月以上の給与の支払いご無い事象は、労働基準法に引っかかりはしないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律に引っかかることはありません。 それは単なる家計の事情であり、新入社員が初給料貰うまで1ヵ月半以上ただ働きするのと同じことです。 なお、ひとつ注意いただきたいのは、社会保険料が当月給与払いから、先払いに変更になっていますので、離職後の最終月給与で控除されないようによく覚えておいてください。

  • 原則は、労基法24条に抵触する事となりますが、会社が子会社になる過程での条件で変わると思います。ご主人に詳しく内容を聞かなければ判断は出来ないと思います。

  • 法人会社の合併には、あるあるの話です。 要は、下の者の細かいことは、考慮せず、新会社の方法をなすりつけるので、このやり方になるのです。 仕方がないことです。

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