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求人広告サイトを運営する横浜市に本社を置くメディアプロモーション株式会社より、20日間の無料掲載の勧誘を受け無料期間が終…

求人広告サイトを運営する横浜市に本社を置くメディアプロモーション株式会社より、20日間の無料掲載の勧誘を受け無料期間が終了しそのまま自動継続となり思いもよらない請求書が届いたと言う相談が少なからず見受けられます。 当社も同じ手口で無料期間で解約する旨を先方の営業の方に伝えた上で申し込みました。当初の話では「20日間終了する前にアンケートを送るのでそれに答えてもらって終了となる」と説明を受けました。ところがその日が来てもアンケート用紙は届きません。 それから数日して、15万円(税別)の請求書が届き慌ててその会社に電話したところ期間終了までに、特定記録郵便でアンケートを送ったとの事でした。 何人かの被害に遭われた方が異口同音にして先方はその様な書簡を送ったと言うものの該当するような郵便物を受け取っていないとの事でした。 当方は郵便局にもその番号で検索を掛けたところ、配達の記録ありとの事でした。 この様な不可解なことが考えられるとすればどの様な事があるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定記録であっても、内容証明ではないので、くだらない内容の封筒を特定記録で送ったということはあり得る。 会社だと消費者保護も効かないですし、訴訟で争うよりは15万くらいは払うかと泣き寝入りする会社もありそうなので、よく練られた巧妙な詐欺ですね。 まずは、支払わないことが重要ですが、相手の請求が正当であれば延滞利息がかかりますので、早めに債務不存在確認訴訟をできれば集団訴訟でやるといいですね。 あとは証明度の問題ですが、同様の被害者が多くいれば、配達記録の文書が真正のものではないことが立証できるでしょう。 また、怪しいなと思ったのであれば、アンケートが届いていないということと、契約を解除したいという旨を内容証明で送っておくなどの対策をしておけばよかったですね。

    3人が参考になると回答しました

  • 日本郵便の検索で「配達済」と表示されるのに届いていないということは、どこか他所へその番号の郵便を送り、仲間が受領して「配達済」となっているのではないでしょうか? 日本郵便の相談窓口に行ってその番号を示して「取扱い郵便局」とか「受領の証」を開示してもらってみてはどうでしょうか?(受領印は貴殿名でサインしているかもしれません) 支払はしないことです。 いろいろ確認してから弁護士に相談するか、まず弁護士に相談するかはお任せします。(刑事事案:詐欺未遂にもなる内容と考えます)

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    1人が参考になると回答しました

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