解決済み
教育委員会に充て指導主事がいますが、指導主事と何が違うのでしょうか。
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法律で、教員を充てることができることができることになっています。 指導主事には教育に関する識見が求められており、行政職員ではなく教育職員の専門家として「教員」をその身分のまま充てることができるようにしているのです。 そこで、あちこちの学校に在籍している教員を充て指導主事として教育委員会に持ってくることができるのです。 実際の勤務は学校ではなく、教育委員会になります。 その分、学校には定員が増やされます。 なお、充てではない指導主事は行政職員なので、給料が安いのです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html ----以下引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (指導主事その他の職員) 第十九条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。 3 指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 4 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二条第二項 に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。 ----引用終わり
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