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退職後、翌月再就職し、3ヶ月で辞めた場合の失業給付金 自己都合で約五年働いた会社を1月25日で退職しました。 2…

退職後、翌月再就職し、3ヶ月で辞めた場合の失業給付金 自己都合で約五年働いた会社を1月25日で退職しました。 2月1日から現在の職場で働いていますが、正社員なのに入社すぐ一人にされて放置なあげく、仕事をゆっくりしても一時間にも満たない量で早くも心が折れそうです。 そこで退職をしようかなと思い始めているのですが、出来ることならば次はゆっくり職探しをしたいと思っております。 質問なのですが、前の会社でかけていた雇用保険で失業給付金を貰えると思いますが、3ヶ月の待機後とは、1月に辞めたので5月から頂けるのでしょうか? それとも今の職場を4月いっぱいで辞めたのならそこから3ヶ月後なのでしょうか? 前の会社を辞めた後、失業保険の手続きはしていません。 今の職場を辞めたら更に3ヶ月待機あるならすぐに辞めたいと思います。 ちなみに試用期間の3ヶ月は社会保険未加入で雇用保険のみの加入です。 これも問題なのではないかと思いますが…。 次の就職活動では履歴書に経歴かかなくても大丈夫でしょうか…。 次の職場では今の会社の源泉徴収票を提出しなければいけませんか? こんなに暇なのが辛いとは思いませんでした。 もう辞めたいと思っている自分にも情けない気持ちでいっぱいです。 いろいろ検索しましたがわからなかったのでお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3ヶ月の給付制限は、ハロワに手続きをしてから!の話です。 なので、4月で辞めるなら、そこからハロワで手続きをして、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限後から失業給付の給付対象になりますね。 で、今の会社で雇用保険に加入しているのであれば、今の会社の離職票も必要になります。 月に11日以上働いていて、雇用保険に加入していた月は、失業給付の基本日額手当の計算に含まれますので。 次の職場では、今の会社と、その前の会社の源泉徴収票を提出する必要が出てくると思いますが、年末調整後、確定申告時に自分で申告しても良いかも知れません。

  • まず2社の離職票を持参しハローワークへ行きます。 手続きから7日間の待期+3か月の給付制限はその手続きから数えます。

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