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2月1日(〜4月30日まで)トライアル雇用にて入社。2月15日付けで退職を勧められました(返事は保留)。理由はこの仕事に…

2月1日(〜4月30日まで)トライアル雇用にて入社。2月15日付けで退職を勧められました(返事は保留)。理由はこの仕事に向いていないからとのことです。14日以内の解雇でしたら解雇予告手当はなく解雇させられる旨は知っていますが、この場合、解雇を受け入れるとしたら15日目になるので解雇予告手当はもらえますか?また、無断欠勤や経歴詐称など解雇に当たる相当な理由はないと思うのですが、そもそも会社側が解雇に追い込むことは可能でしょうか?個人的にはこの仕事を続けたいのですが。恐らく会社側は自己都合での退職を迫ってくるかと思います。解雇を受け入れるのが良いのか自己都合での退職(退職日も含め)が良いのかアドバイスをお願い致します。前任者も1ヶ月で辞めたようで、人の入れ替わりは激しいようです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の社員に対しては、14日以内に解雇予告をすれば確かに解雇予告手当は、支払う必要がありません。14日以内に解雇予告をしているのであれば、それ以降に退職を承諾しても、解雇予告は、支払わなくても良いような気がします。 真偽の程は、労働基準監督署に確認するしかないと思います。

  • 労働問題で疑問を感じれば、先ずは、労基に相談してください!!

  • ・・・たとえ、1日でも勤務したら(※既に雇用状態) 解雇する正当な理由が企業には必要で、トライアル雇用でも (※解雇する14日以上前に告知後、1ヶ月分の給料保証が必要) ただ、14日以内が微妙ですが、納得せずごねて15日以上経てば 法律上、解雇予告手当ては支払う義務が発生するかもしれません。 いわば会社の都合による、正直ブラックかもですが、 (解雇は最終手段で、企業改善努力はまず必要)解雇の場合、 してはいけないのが、自己都合に追い込む(不当解雇)で、 後で失業給付金支給が【会社都合】なら~1ヵ月後ですが、 【自己都合】の場合は~3ヶ月後になります。 また、会社に合わないはあくまで企業側の主観で客観性に欠け、 また一般的に、例えば「休み」「遅刻」が多い等の理由でなく、 「向いてない」ってどうも、正当理由とは思えませんね。

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