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週1回の休みで月4回(5週ある場合は休み5回)単純計算ですが、365日ある中、休みが50日ぐらい、有給もなく、残業代は固…

週1回の休みで月4回(5週ある場合は休み5回)単純計算ですが、365日ある中、休みが50日ぐらい、有給もなく、残業代は固定残業代が付いてるだけ、毎日の勤務は10時間強は当たり前 週休2日制したいけど、売上ないとそれは出来ないと!! 給料も上がらず、時給計算したら最低賃金以下。 この様な会社はブラック企業にあたるのですか??ちなみに飲食業です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ブラック企業の可能性は、あります。有給なし!残業代なしは、労働基準法違反です。 ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。今は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • ぶら下ってる方が無能扱いされます。 法定休日は、年間52日以上を言います。 年次有給休暇も法律で与えられる労働者の権利です。 その権利を利用できないのは腰抜け扱いされるだけです。 残業代も何時間分か、計算するんですね。 時間分をオーバーしたら別途支給が法律だよ・・・ 最低賃金以下を承知で勤務は無能の証拠でしょう。 飲食業だからって、我慢しなきゃならん法はナカとです。

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  • ブラック企業でしょうね まず、このような勤務ですと年間休日は52~3日になりますね これは法的にはあってますが 次に、週40時間労働、一日8時間労働の法基準には反してるように思います 固定残業代が何時間でいくらなのか?これが毎日10時間に対応する残業代になればいいが、ムリでしょうね 有休は法で定められていますから、事業主が無いよ!!って言っても必ず付与がなされてます 時給計算が最低賃金以下ならこれも違法 つぶやいてなくって職場変わられるのが一番かと思いますが、いかが

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  • ブラック企業

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