解決済み
残業時間について。 既出の質問でしたら申し訳ありません。 工場で働いている正社員です。会社に労働組合は有りませんので36協定は結ばれていません。この場合、週やひと月の残業時間の上限は何時間になるでしょうか。 厚労省のHPを見ても、36協定についての説明がよく分かりません。 36協定を結んでいない場合の残業時間の上限はどのようになっているのか教えてください。 よろしくお願いいたします。
私の質問の仕方が悪かったようで、私が知りたい(答えて欲しい)本来の回答が得られていません。 もう一度質問します。 問)36協定を結んでいない場合(要するに日本に大多数の、組合なんてないありふれた一般的な中小企業に勤務している場合)の「残業時間の上限はどのようになっているのか」 を教えてください。 週に15時間未満という捉え方で良いのか?月に45時間未満という捉え方で良いのか?ということです。 それと、休日出勤は時間外労働なので残業に含まれる(残業と見做される)のでしょうか? 併せて教えてください。よろしくお願いいたします。
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まず、お考え方が違ってるのではないかと思いますが・・・・・ 実は組合がないと36協定が結ばれてない、これは違いますね 日本には多くの組合がない会社はあります このような場合は従業員代表者と36協定を結ぶことになります 従業員代表とは、従業員の過半数の信任を得た方を言います 普通は従業員集会などで選びます この方と協定を結びますと、従業員の総意でもって協定が結ばれてるという解釈になります では36協定が結ばれますと、残業が天井なしでできるものではないですね http://www.kushida-office.com/category/1577903.html これがわかりやすいと思います 他の方も書いてるように、もし36協定が結ばれてないと残業や、休日出勤はすべてできない(やれば違法)という事ですので、ほとんどの会社がこの方法をとっていますね shi********さんだけがまともな回答かと思いますよ
本来36協定なき残業は、労働基準法違反ですから1分たりとも残業させては、なりません! だからといって残業させたら割増賃金を払う必要があります。よって上限も何も残業自体違法です。 まずは、労働組合をつくって36協定の締結を目指してください。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
労働組合がないと36協定を結ばないといけません。 あっても結べます。 会社が仮に8時〜17時の休憩1時間なら残業させた時点で違法になります。 仮に8時〜16時30分の休憩1時間なら1日30分までは残業ができます。 法定労働時間は1日8時間、週40時間です。 これを覚えておいてください。
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