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最近労務について勉強を始めたのですが、一つ気になる事があるので質問させて下さい。 当社の所定労働時間は8時間で勤…

最近労務について勉強を始めたのですが、一つ気になる事があるので質問させて下さい。 当社の所定労働時間は8時間で勤務体系が2部に分かれております。 [1部] 始業9時、終業18時、休憩1時間 [2部] 始業15時、終業24時、休憩1時間 このようになっているのをつい先日確認したのですが、私が所属している店舗ではなぜか2部の始業時刻が16時になっており、シフト表にも16時〜24時と明記されております。休憩もいただいているので「これでは2部で出勤の日は所定労働時間を満たしていないのでは?」と思い、店長に確認したところ、「別に15時から人数が必要な訳でもないから俺の裁量で16時からにしてる」と言われました。本社からの許可も得ていないようです。 ここで質問なのですが、本社の総務がこの実態を把握した場合、所定労働時間を満たしていない時間分だけ遡って減給という可能性はありますか? またそうなった場合、店長の責任で店長だけが減給処分になるのか、私たち他の社員達も同じように減給処分になるのか、どのようになる可能性が高いのでしょうか?当社の給与体系は月給日給制です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本社が店長の裁量権を認めれば問題ありません。認めるかどうかはその店の営業成績次第ということになるかもしれません。 仮に本社が店長の越権行為であると判断した場合は、店長が懲戒処分を受ける可能性はありますが、従業員には関係のない話です。 もしも給料の減額等が従業員に対してあった場合は強く抗議してください。出る所に出ればおそらく勝てます。

  • 『労働条件通知書』にはどのような記載がされていますか? それが問題です。 契約した条項を守ってなきゃ遡及して減額されるかもです。 店長に決裁権が無いのを知りながらの同罪ですから 減給されても文句言えないでしょう。

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