解決済み
労働法に詳しい方教えてください!36協定についてです。36協定の、休日労働の欄についてなんですが、法定休日が土日の会社があったとして、土日とも所定休日の欄に書いてある場合、延長することができる時間に含める必要はないと思っているのですが、合っていますか? それと、労働させることができる休日並びに始業及び終業の時間のところに、月何回までと書く必要はないと学んだのですが、その根拠が分からないです。 宜しくお願いします。
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法定休日は週1日です。そしてその法定休日の日に働かせる場合は、36協定の休日労働の欄に記入します。休日労働の日に働いた時間は、その上の時間外労働には含みません。ただし大企業の場合、今度の4月から含める欄もあります。中小企業はその1年後からです。そうですね。月何回と書くこともあるしそうでないこともある。例えば法定休日のすべてを出勤可能とする場合、月4回と書くか、全てと書くかの違いです。
> 法定休日が土日の会社があったとして、 所定休日でしょう。同一週の土日の一方を法定休日としたなら、他方は法定外休日です。あわせて所定休日といいます。 > 延長することができる時間に含める必要はないと思っているのですが、合っていますか? 「延長できる…」とは、法定休日以外の日における時間外労働のことをいいます。先に述べた通り、法定休日とした日の労働が含まれず、それ以外の休日の労働は法定労働時間を超えた部分をして時間外労働とします。詳しくは拙者ブログを参照ください。 > 月何回までと書く必要はないと学んだのですが、その根拠が分からないです。 許容回数をなんらかの形(たとえば4週2回等)で記入してなければ、協定していなことになり、法定休日労働をいっさいさせることはできません。 拙者ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/pptrwq (法定休日とはいつか)
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