解決済み
残業手当に関する質問です。 弊社では月の所定労働時間が決められており各月おおむね168時間です。それを1分でも超えると残業代がつくというシステムです(除く役員) 例えば有給休暇を2日月に取得すると労働時間は168時間-(8h×2)=142時間となります。 有給を2日取得した月に167時間働いても残業代は1円ももらえません。 なぜなら、所定の労働時間は168で、有給は労働時間に入らない(常識?)からです。 これは社会では常識なのでしょうか? 有給を取得するとかなりただ働きした気になります。 私の勤め先はコンプラにうるさいので、法律的にはOKかもしれませんが、他企業もそうなんでしょうか。
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>これは社会では常識なのでしょうか? 非常識です。 >有給を取得するとかなりただ働きした気になります。 実際ただ働きですね >私の勤め先はコンプラにうるさいので、法律的にはOKかもしれませんが、他企業もそうなんでしょうか。 そんなことはありませんよ 詳しくは有給取得して労働基準監督署へGO!
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