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残業手当に関する質問です。 弊社では月の所定労働時間が決められており各月おおむね168時間です。

残業手当に関する質問です。 弊社では月の所定労働時間が決められており各月おおむね168時間です。それを1分でも超えると残業代がつくというシステムです(除く役員) 例えば有給休暇を2日月に取得すると労働時間は168時間-(8h×2)=142時間となります。 有給を2日取得した月に167時間働いても残業代は1円ももらえません。 なぜなら、所定の労働時間は168で、有給は労働時間に入らない(常識?)からです。 これは社会では常識なのでしょうか? 有給を取得するとかなりただ働きした気になります。 私の勤め先はコンプラにうるさいので、法律的にはOKかもしれませんが、他企業もそうなんでしょうか。

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108閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制でない限り、月の所定労働時間は各日の所定労働時間の合計でしかありません。 有給休暇が労働時間に入らないのは事実ですが、kol********さんの回答の通り、有給休暇の有無は無関係に時間外労働は時間外労働をした時点で発生しているので会社の処理は違法です。 フレックスタイム制であったとしても、有給休暇取得時に何時間働いたものとみなすのかをあらかじめ決めるので同様に違法です。

  • >これは社会では常識なのでしょうか? 非常識です。 >有給を取得するとかなりただ働きした気になります。 実際ただ働きですね >私の勤め先はコンプラにうるさいので、法律的にはOKかもしれませんが、他企業もそうなんでしょうか。 そんなことはありませんよ 詳しくは有給取得して労働基準監督署へGO!

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  • 1日当たりの所定労働時間が定められているはずです。その所定労働時間を超えた時間が残業時間です。 残業時間に対する割増が発生するかどうかはその時間が法定労働時間超であるか否かで判断されます。 有給休暇の使用により週の実労働時間が法定労働時間以内となれば、その週に2時間の残業を行っても割増としない2時間分の残業代の支払いさえすれば合法となります。

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