解決済み
年末調整に関して質問です。 私は職場の労働組合執行部の一員です。 昨年は冬ボーナス交渉が難航し12/26にようやく妥結しましたが、年内支給は間に合わず支給は今月10日の支給となりました。そのため、今年(2019年)は月給+賞与3回分の合計額が年収になるかと思います。そうすると、例年より年収が多くなることは当然であり(通常、賞与年2回です)、税負担が多くなることや手当の減額が予想されます。現に組合員より、今年の年収増加のため来年の児童手当が減額されるという意見がありました。 そこで質問です。 ①賞与に関して12月に妥結したため、たとえ1月支給としても前年の年収に繰戻しできないでしょうか? (繰戻しできるという話をちらって聞いたことがありますが、確証なく質問させて頂きます。) ②もし繰戻しできるなら、どのような手続きが必要でしょうか? (1月の給与で昨年の年末調整(月給+賞与1回分が対象)が済んでいる状況ですが、税務署でやり直しができると小耳に挟んでいます。) 以上に関してご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。 よろしくお願い致します。
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年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の期間の給与などになり、その年の最後の給与が支払われるときに年末調整を行います。一般的に12月に年末調整を行い、12月または1月支払の給与で還付もしくは徴収を行います。 年末調整の期限ですが、年末調整の結果である源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書の提出期限である1月31日となります。 月31日までであれば、年末調整はやり直せます。実際は年末調整にかかる事務の時間がありますので、1月31日よりも前に会社に申告することが必要です。年末調整後に扶養家族の人数が変わった場合や保険料の金額に変更があった場合には、所得控除の金額が変わるため年末調整のやり直しをすることになります。 年末調整の期限である1月31日を過ぎてからやり直したい場合には、3月15日までに従業員が個人単位で確定申告を行うことで対応できます。期限を過ぎて変更された生命保険料等の保険料控除や扶養控除を申告したい場合には、確定申告を行うようにしましょう。
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