解決済み
以下の場合、標準報酬月額の変更はできないのでしょうか?閲覧いただきありがとうございます。 昨年の今頃、年金に関する質問をして、年金の相談をできるコールセンターにも問い合わせたのですが、やはり腑に落ちず、 つい先日、年金の納めた金額のハガキが来ていてまた不満が彷彿し、再度意見をお聞かせいただきたいと思い質問しました。 昨年の質問です⬇︎ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14184851474 拙い文章で分かりにくい点もあると思いますが、以下に軽くまとめます。 昨年1月、知恵袋で質問後、年金のコールセンターに問い合わせたが、年金側は「計算は間違ってはいない」の一点張りで話を聞き入れてもらえず、腑に落ちないまま、とりあえず9月からの自分の正しい報酬月額がどれくらいなのかを知るために待つ。 昨年9月以降、年金の引かれる額が少し少なくなり、若干多く引かれていたことを実感する。 今年1月(現在)、年金ネットを見て、一昨年の標準報酬月額がやはり腑に落ちない。 【私の報酬の変動について】 ※給与は当月払いです。 一昨年4月、中途採用で4月中旬に入社。出社日数は17日未満のため給与は翌月へ。 一昨年5月、4月分と5月分合わせての給与をいただきました。 一昨年6月、普通に1ヶ月分の給与をいただきました。 ●一昨年4月〜8月までの標準報酬月額(以下、A)は、入社以前の1年間の収入がなかったため、経理の方が、私の職場の給与の休日手当てや残業代を抜いた額で設定してくれました。今現在より低めの標準報酬月額です。 ●一昨年9月〜昨年8月の標準報酬月額(以下、B)は、一昨年の5月と6月の給与で計算しているため、本来の給与よりかなり高い標準報酬月額になっています。 昨年4月〜6月は、一昨年の6月以降と変わらず残業代の関係で1000〜4000円の誤差はありますが、大きな変動はありません。 ●昨年9月〜今現在の標準報酬月額(以下、C)は、昨年4月〜6月の給与で計算されているため、不満はありません。 ●上記の標準報酬月額(A、B、C)で、AからBが7等級の差があるため、年金ネットでも赤字(5等級以上の差)で表記されています。しかしAは仮定の標準報酬月額なので、あまり気にしていません。BからCは3等級の差があります。 一昨年5月の給与は、4月の出社日数が17日未満だったので、翌月に給与が回ったわけなのですが…。 私の言い訳としては、欠勤等ではなく入社時点で4月に半月も残ってなかったですし、正直、不可抗力と言いますか…。 側から見たら中途採用なんてだらしない入社するからだ、って思われてるのかもしれませんが。 昨年1月、年金のコールセンターの方には、「その4月の給与を含んだ5月の給与を、5月分の給与としてもらっているんだから、こちらに間違いはありません。」ときっぱり言われてしまいました。 不公平ではないでしょうか…。 調べてみると、繁忙期などで月の給与に変動がある人は、標準報酬月額の変更の申し出をできるとありました。 繁忙期のある人しか申請できないのでしょうか? 明らかに「1ヶ月分の給与とかけ離れた給与」は一昨年の5月しかもらっていません。 一昨年の6月から今現在、昇給もしてませんし、ほとんど変わらない給与です。 一昨年の5月を含んで計算しているから、本来より高い平均値がでたのです。 少なくても1年間、3等級も高い標準報酬月額で年金引かれてたと思うと腹立たしくてしかたありません。 年金相談のコールセンターですら、取り合ってもらえなかったのですから、これはもう諦めなくてはならない問題なのでしょうか… 年金事務所に直接、入社当時からの給与明細を持ち込んで相談しようかと何度も思いましたが、コールセンターのあの一点張りな態度が怖くて、年金事務所でも門前払いされるのではないかと思って行動できませんでした。 また、もしこれが多く払っていたとしても、お金は返ってこないでしょうし、 よく「多く払っていれば、多く貰える」なんていう謳い文句ありますが、正直、20代前半の自分が将来年金貰えるかわからないわけですし、低所得の私には払い損でしかありません。 今後払う年金、1年間少なくなったりしないでしょうか…。 もし年金事務所に相談に行って改善される余地がある場合、年金事務所には何を持って行けばいいでしょうか?相談は完全予約制なのでしょうか? それと、年金ネットの赤字の「厚生」の文字、ずっとこのまま残るのでしょうか? 相談したら変わる、とかあるんでしょうか? 前回の質問では、1名の方のご意見で決めてしまったため、 今回は沢山のご意見お待ちしております。 優しくご教授いただけたらなと思います。 よろしくお願いします。
たくさんの回答ありがとうございます。 皆様の回答を読んでいて、今更思い出したのですが、 一昨年の10月以降(昨年1月にコールセンターに問い合わせるより前)に、経理の方に一度相談しています。 給与明細も持っていき、(一昨年の)9月以降の標準報酬月額が高すぎる、5月の給与に4月分も含まれているからではないか?と聞いたのですが、 経理の方は「(中途入社の)あなたの場合は5月と6月の給与から平均だしてますので」とのことでした。 いや、実質3ヶ月分の給与が含まれているんですよ…それを2ヶ月分で平均出すのって…と反論したのですが、同じ答えを返されたのを覚えています。 数ヶ月後にコールセンターの方にも同じことを言われていた故、非常に落胆しておりました。 ちなみに、その時に経理の方から、一昨年の4月〜8月の標準報酬月額は「求人票を参考にして決めた」と聞いています。 尚、私の一昨年の5月の給与明細には、備考欄に「4月の給与(中途入社)分は日割り欄に記載」と確かに書かれています。 皆様の回答、非常に勉強になりました。 「報酬月額算定基礎届」の件と「一昨年の4月〜8月の標準報酬月」の件、かなり複雑ですね。 今日、経理の方に聞いてみます。
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年金事務所やねんきんダイアル等日本年金機構に掛け合ってもどうしようもありません。 日本年金機構は会社から提出された算定基礎届に従って粛々と決定するだけです。算定基礎届が間違っていてもそれは日本年金機構では分からないし、対処できないし、責任もありません。 あなたの書いていることは 4月、5月二月分の給与が5月に支払われて、その合計額と6月に支払われた給与の2月平均で標準報酬月額が算定されたとううことでしょうか。 そうであれば4月分は除いた額で算定されるべきであったと思います。 この場合会社は ・4月分を除いた額で平均額を計算し算定基礎届を出す。 ・4月分を含んだ計算で一度計算して平均額を記載し、その後4月分を引いた額で計算した平均値を「修正平均額」に記載して、備考欄に理由を書く どちらかが必要です。帳簿(賃金台帳)上も4月分も含めて5月分給与として記載している場合は多分後の方が正式な書き方です。あとから帳簿を調べられた場合に指摘されないようするためです。 しかしご覧になって分かるようにやや複雑です。詳しくない担当者が年金事務所に問い合わせをせずに書いた場合はこのような正しい対応をすることは期待できません。 なお、4月途中入社の場合、4月分給与として支払われた場合は、17日以上かどうかに係わらず、まともに給与が払われなかった月として、4月は算定には入れない事になっています。 「また、もしこれが多く払っていたとしても、お金は返ってこないでしょうし」 次のようにしてもらうのが本来です。 ・会社に算定基礎届の訂正をしてもらう そうすると訂正された標準報酬月額に従って保険料が遡って訂正され会社に戻される→本人負担分が会社から戻される ことになります。時効は2年なので急がなければなりません。 会社が訂正に応じない場合は証拠をそろえて、会社相手に損害賠償の訴訟でも起こすしか方法はないと思います。 「もし年金事務所に相談に行って改善される余地がある場合、年金事務所には何を持って行けばいいでしょうか?」 上に書いた通り、年金事務所の問題ではないので、年金事務所に何を言っても無駄です。せいぜい親切な担当者で時間があるときに当たった場合、会社に問い合わせをして訂正をだすことをアドバイスしてくれるくらいでしょうか。この場合も会社に出せと命令する権限も根拠も無いので、会社が応じなければそれで終わりです。 なお年金記録の訂正請求というものがあります。 これは過去の標準報酬月額が誤っている等の場合に、訂正を請求する手続きです。ただしこれは記録を訂正するだけで、通常、保険料の差額が還付されることまでは対応していません。標準報酬月額が低く算定されていたが誤りでありもっと高かった等の場合に年金の支給額を増やすために行うことは有効ですが、あなたの場合保険料が還らずに、標準報酬月額の記録だけが下げられるということになりかねません。 年金事務所に、年金記録の訂正手続きを行って認められた場合どうなるか、差額の還付があり得るか確認してみてもよいかもわかりません。 年金記録の訂正請求手続 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html
貴方に標準報酬月額の変更は出来ません。無駄な努力です。 又、年に一度、4~6月の給与等についての報告をして、標準報酬月額の決定がされますが、その時も、一定のルールに従って行われており、貴方の主張とは違います。 又、その際には、給与等の詳細が報告されますが、労働日数についても含まれますから、途中入社であっても、適切な額になる様なシステムになっています。
●昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった場合 ●変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合 ●3か月とも支払基礎日数が17日以上である場合 報酬月額を変更するには、上記の条件が必要です。
なるほど:1
質問者さんの勤め先からのデーターに基づいての年金事務所の回答でしょうから、年金事務所の回答は間違っていないと思います。 年金事務所は、質問者さんの問合せ(要求)内容から、間違いがあるとわかっていても、勤め先からのデータを勝手に修正は出来ない筈です。 親切な年金事務所の担当者ならその事を質問者さんに伝えるのでしょうけど、その時のやり取りが同だったか、、、又感情面で同だったか、、、、。 間違いを正すには、質問者さんの勤め先から年金事務所へ提出したデーターの確認(修正)が必要と云う事だと思います。 ここまでは、少し知識あればわかります。 では、今後どうすれば良いかとなると、、、ppt***さんの書き込みだと思います。
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