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現在パニック障害とうつ状態で休職4ヶ月目です。退職を勧められています。 ①病気休職中に退職勧奨を受けて合意した場合…

現在パニック障害とうつ状態で休職4ヶ月目です。退職を勧められています。 ①病気休職中に退職勧奨を受けて合意した場合の扱いについて質問です。 就業規則に 「休業期間満了後は自然退職扱いとする」 とさえ書かれていなければ、 解雇であろうが退職勧奨であろうが 特定受給資格者になるという認識は間違っているのでしょうか? 特定理由資格者であると給付日数が半減するため疑問に思いましたゆえの質問です。 ②失業手当は解雇前の賃金を元に計算されるとありますが、解雇前の6ヶ月の収入が傷病手当金であればそれを元に計算されるのでしょうか? それとも休業前の給料を元に計算されるのでしょうか? ③解雇や退職勧奨ではなく①の自然退職が適用される場合、労災申請に踏み切ろうと思います。 認められる確率は低いのは承知の上ですし、 認められた場合傷病手当の返済が必要である事は理解しています。 但し受理か不受理か分かりませんが、 申請中の際の治療費は全額自己負担なのでしょうか?それとも認定されるまで保険証は使えるのでしょうか? ご存知の方教えて頂けますでしょうか?

補足

皆さま丁寧な回答ありがとうございます。 現状として治る目処が立たないまま4ヶ月が過ぎました。 1年6ヶ月なんてあっという間かもしれません。 またそれまでの間に復帰できる体調に戻った時すぐフルタイムで働けるかどうかは分かりません。 ですので受給期間の長い特定受給資格者に該当すれば、少しずつ働ける猶予が大きいのかなと思っています。 ※我が社の休職規定は「精神疾患の場合1ヶ月とする」となっているようです。 曖昧なのは雇用契約書を交わしていない (我が社はほぼ全員が同じです) また就業規則を見たことがないからです。 (健康な頃、1度別件で開示を求めましたが拒否されました) 社長から入院中に「特例で延長する」と言って頂いた際に期間について聞きました。 ただ余りにも長いので会社として耐えられなくなったというのが現状です。 もし就業規則の解雇の項に私傷病により働けなくなった場合解雇とすると書かれていた場合はこれを適用してもらうために退職干渉に応じなければいいのかなと思います。 ただ就業規則の休職の項に 「期間満了は解雇するではなく自然退職とする」と書かれていたら厄介だなと思ってます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① >解雇であろうが退職勧奨であろうが 特定受給資格者になるという認識は間違っているのでしょうか? 間違っています。 解雇の場合は特定受給者ですが、退職推奨合意の場合は、 「医師の労務不能診断があっての退職」であれば特定理由離職者、 「特に労務不能状態の証明の無い退職」であれば自己都合離職、です。 ② >休業前の給料を元に計算されるのでしょうか? こちらです。傷病手当金受給前の、11日以上出勤日がある過去6ヶ月の平均の給与を元に計算されます。 傷病手当金の金額はなにも参考にされません。 ③ >申請中の際の治療費は全額自己負担なのでしょうか?それとも認定されるまで保険証は使えるのでしょうか? 労災指定病院で受診されている場合は、受診料は申請さえすれば労災決定までは無料扱いになります。 ただし労災申請=傷病手当金では無い、ということですから、傷病手当金の方が申請出来ません(医師が労災も傷病手当金も、両方の申請を記入することはできません。どちらか一方のみです)。 労災指定外病院であれば、原則10割負担(健康保険を使わずに治療)しながら労災申請になりますが、医師がそのあたりのシステム(労災と傷病手当金は同時申請出来ないということ)を把握していない医師であれば、3割負担で治療しながら労災申請も可能な場合もあります。 ただ昨今、結果が出るのに時間が半年~1年もかかる労災の「つなぎの収入」として傷病手当金の申請をする輩が多く、そのことは健康保険組合側も把握していますので、傷病手当金申請時に、 「労災申請はしていません。労災申請をする場合は、その結果がわかってから傷病手当金の申請をします という確認書にサインを求める健康保険組合は増えています。 パニック障害が労災認定される確率は全体で約30%、 上司のパワハラが原因の場合は7%程度、同僚からのいじめの場合は1%以下です。 私個人は平成25年の労災認定者です。 認定された経験者から言わせて頂くと、「労災認定されるラインを超えている証拠」 が複数無いと、まず認定は無理です。 長時間労働ならタイムカードや勤怠記録、パワハラなら録音、録画などです。 少なくともその出来事に対しての会社の人事課などへの相談履歴くらいは残ってないとまず不可能です。

  • ①退職勧奨は本人が退職か継続かを選択できますから退職を申し出たなら自己都合退職です。 自然退職も。 ②退職前の直近の11日以上働いた雇用保険の加入月6か月で計算します。 11日以上働いていない月は除き該当するまで遡ります。 ③労災は労使の争議ですから会社が応じなければずっと待つことになりますし裁判になってもし負けたら会社の裁判費用も負担になります。 自然退職は満了日で退職となります。 何年勤務ですか? 病気理由の退職で特定理由離職者となれば争うこともないかと思います。 失業給付はすぐに働ける事が必要ですから特定受給資格者としても医師が労務不能と診断した期間は支給されないですよ。

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