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自衛隊員の有給消化について質問します。 自衛隊では有給の事を年次休暇と表現されておりますが有給と同様の扱いを法律上受け…

自衛隊員の有給消化について質問します。 自衛隊では有給の事を年次休暇と表現されておりますが有給と同様の扱いを法律上受けるのでしょうか? また、自衛官は労働基準法等の対象になりませんが、任期満了に当たって残っている年次休暇を申請した場合、どういった根拠で申請を却下される場合があるでしょうか? 具体的な問題としまして、年次が30日以上あるのですが10日程度しか消費出来ず、その理由が「この駐屯地のみで行われている(自衛隊法等に根拠の無い)退職者への試験があり、その練習や試験の為に10日程度しか使わせられない」というものなのですが、実際にはそのような理由で年次休暇の申請を却下する事は可能なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    確かに労働基準監督所の立ち入りは実質出来ないでしょうが、代わりに人事院の指導対象となり、ちゃんと年休・代休の消費を退職前に図る様指導される立場に有るじゃなかったでしょうか?

  • 有給休暇の正式名称が年次有給休暇です。

  • 自衛隊法施行規則47条7項の「隊務の運営に支障がある場合」として、年次休暇の申請を承認しなかったと思われます。 自衛隊法施行規則 (年次休暇) 第四十七条 隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。 2 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 一 次号及び第三号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務一月につき二日 二 次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの 第一号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数 三 当該年の前年において国家公務員等であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官 第一号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数 3 自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 一 次号及び第三号に掲げる事務官等以外の事務官等 二十日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあつては、その者の一週間当たりの勤務時間を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数) 二 次号に掲げる事務官等以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数 三 当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に第五項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数 4 自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。 5 自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 6 年次休暇は、一日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。 7 年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

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  • 公務員の世界では、有給は年休と呼んでいます。年次有給休暇というのが正式名称です。個々の職場によって、休暇の付与基準があるはずですから、ここでお聞きになるよりは職場に確認されるのがベターです。 どこの職場でも業務遂行のために必要最低要員数というのが設定されているはず。試験に関してはともかく、受験日に受験者を除いた体制が必要最低要員数を割り込めば、休暇を申請しても認められないのは、どこの職場でもあります。

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