・現時点の月収が、108,333円を越えている場合は、扶養に入ることはできません。 ・同居の場合は、被扶養者の収入が、被保険者の収入の半分未満であること。 ・手続きは被保険者の会社で行います。
社会保険から抜ける事が必要です。 「週3で8時間勤務です」で社会保険に加入したということは従業員501人以上の企業だと思います。 その場合は、 ・週の労働時間を20時間未満 ・月の賃金を8万8千円未満 のどちらか(あるいは両方)になるように契約の変更が必要です。 その様にして社会保険を抜けたうえで、月収108333円以下であれば親の被扶養者にになることができます。ただし親と同居していることが前提で回答しています。
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