解決済み
失業保険について…お願いします。 失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞いたのですが本当でしょうか。 宜しくお願いします。
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僕も、今、失業中、明日が初めての認定日です。 「ハローワークでのインターネット閲覧」(単純に求人情報を見ているだけ)では、活動に入らないと、説明を受けました。インターネットで求人情報を探し、たとえばある求人情報に興味を持って、それをもとに職員の人に、あれこれ質問(もっと自宅近くで同じ職種の求人はないか、とか、給料をあと○万円くらいあげてくれれば、面接受けたいが求人先と交渉出来ないか、とか)して、それで、求職活動1回とみなす、という説明でした。 同様に自宅で、新聞やリクルートナビなどの求人サイト情報を閲覧する、だけでも該当しません。それを見て、応募して面接したとか、書類選考で落とされたとか、ならいいですが、閲覧だけでは、それを証明するものがないから、申告しても、認められないのではないでしょうか。これが認定されたら、虚偽申告となり、不正受給となり、厳しい処分を受けることになると、思います。 「受給資格のしおり」というのを、僕の県のハローワークは出して、説明しております。それを再度読み、上記の文章を書きました。 まさか、全国統一基準がなくて、各県で、基準が異なることはないと、思います。 いずれにせよ、おたがい、早くいい仕事が見つかるといいですね。あせらず、がんばりましょう。
基本的には、そうみたいやな。 基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。 求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。 求人へ応募した場合は、求職活動になります。 ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。 ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。 公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。 再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。 ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。 ★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、 形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや? ★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。 建前上は確かにダメ。 が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。 ★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。 「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。 公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。 厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。 <追記> ちょっと書き込みが早すぎたかな? 俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。 身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
ハローワーク内でのパソコン検索は地域というか、各ハローワークによって異なります。 ダメな所もあればOKな所もあります。 家でパソコン使ってのインターネット閲覧はどこのハローワークでも就職活動とは認められません。 基本的には面接を受けたとか、応募書類を送ったなどが積極的な就職活動として認められます。 これはどこのハローワークでも共通。 雇用保険の説明会がありますが それでもわからなければ、ハローワークの方に直接 質問して確認してください。
『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い たのですが本当でしょうか。 上記の件ですが、何処からの情報でしょうか? インターネット閲覧は立派な就職活動ですよ。 「就職活動を2回」ということは、退職理由は会社都合ですね。 自己都合の場合はあと1回面接相談等をしなければなりません。 インターネット閲覧2回の内1回は認定の日でOKです。 雇用保険受給資格者証の裏面に(日付・求人情報閲覧・面接相談)のスタンプが押されます。 これで1回はOKですから別の日にあと1回閲覧すれば計2回になります。 私も経験者で、一度確認したことがあります。 その日は急用で閲覧出来ない事を職員に話したら、認定に来たことで活動した事になると言われました。
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